特別児童扶養手当
市区町村各都道府県・市区町村の児童福祉部門ふつう月額 1級 58,450円、月額 2級 38,930円
20歳未満の中・重度障害児を養育している方に、月額38,930円~58,450円の手当を支給する国の制度です。障害の程度に応じて1級または2級の認定を受けることで、毎年3回に分けて振込されます。所得制限があります。
制度の詳細
特別児童扶養手当
ページ番号 294-340-511
最終更新日 2026年4月2日
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特別児童扶養手当は、障害をもった児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とする国の制度です。
概要
対象者
20歳未満の中・重度障害児(下記別表「政令別表第三」参照)を養育している方
(おおむね身体障害者手帳1級から3級ならびに下肢障害4級の一部程度、愛の手帳1度から3度程度、およびこれらと同程度以上の内部障害または、精神障害、発達障害がある方。手帳がなくても申請できます。)
政令別表第三(PDF:79KB)
支給制限
下記の状態にある場合は手当を受給できません。
申請者および対象児童が日本に住所を有しない場合
児童が児童福祉施設等へ入所している場合
児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合
支給金額
月額 1級 58,450円
月額 2級 38,930円
※令和8
年4月改定
支給方法
4月(12、1、2、3月分)・8月(4、5、6、7月分)・11月(8、9、10、11月分)の各11日頃に受給者本人の指定口座に振込み
支給開始
申請のあった日の翌月分から支給開始
所得制限
申請者本人、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。限度額以上の時は、手当が支給停止となりますが、受給資格者としての認定を受けることができます。
扶養親族の数
申請者本人
配偶者
扶養義務者(注記1)
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人目以降
1人増すごとに
380,000円を加算
1人増すごとに
213,000円を加算
16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
および特定扶養親族
1人につき
250,000円
老人扶養
1人につき
100,000円
1人につき
60,000円(注記2)
所得から控除できるもの
社会保険料控除
80,000円
障害・勤労学生控除
270,000円
特別障害控除
400,000円
寡婦控除
270,000円
ひとり親控除
350,000円
雑損・医療費・配偶者特別
・小規模企業等掛金
控除相当額
注記1:扶養義務者とは、同居の父母・祖父母・子
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳(ない場合は医師の診断書等)
- 住民票
- 所得証明書
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/teate_zyosei/tokuji.html最終確認日: 2026/4/20