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介護保険以外の住宅改修支援事業

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制度の詳細

本文 介護保険以外の住宅改修支援事業 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示 介護保険による住宅改修と併用できる市・県制度による住宅改修補助制度です。 在宅介護応援りほーむ事業補助金(市制度) 住宅改修 表1 対象者 ア.要介護又は要支援認定者 イ.身体障害者手帳1・2級、療育手帳の障害の程度がAの方 ウ.65歳以上の高齢者 申請者 対象者、対象者と同一世帯員、市内に住所を有する対象者の親族 対象物件 対象者が居住し、申請者又は親族が所有する住宅または市営住宅等 要件 補助対象工事が30万円以上であること 同一の対象物件で過去に補助を受けていないこと 市内に本店又は支店を有する施工業者が工事を行うこと 補助内容 対象工事費の3分の1(上限25万円) 交付決定 予算の範囲内で対象者ア・イの方、ウは年齢の高い方から順に決定します エアコン設置工事 表2 対象者 住民税非課税の高齢者のみ世帯で、居住する住宅に使用可能なエアコンがない世帯 要件 エアコンの設置工事(居住用に室内を冷却する機能を有するもので、天井、壁、窓枠等に固定して設置するもの)であること。 同一の対象物件で過去に補助を受けていないこと 市内に本店又は支店を有する施工業者が工事を行うこと 補助内容 対象工事費の3分の2(上限7万5千円) 申請様式等、詳細は 糸魚川市在宅介護応援りほーむ事業補助金 をご覧ください。 高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金 表3 対象者 ア.要介護又は要支援認定者 イ.身体障害者手帳1・2級、療育手帳の障害の程度がAの方 申請者 対象者、対象者が属する世帯の世帯員 対象物件 対象者が居住し、対象者又はその親族が所有する住宅 要件 世帯員の前年の収入合計が600万円未満であること (世帯が異なっていても同一の住宅に居住し生計を一にしていると認められる場合は、その方の収入も含む) 対象者が属する世帯員が過去に補助を受けていないこと 住宅改修の必要性を記した介護支援専門員(ケアマネジャー)による意見書を添付すること 対象工事費 アの方:30万円までの対象工事費 イの方:50万円までの対象工事費 補助率 生活保護世帯:10分の10 所得税非課税世帯:4分の3 その他の世帯:2分の1 交付決定 予算の範囲内で申請順に決定します。 申請様式等、詳細は 高齢者・障害者向け住宅整備事業補助金 をご覧ください。 このページに関するお問い合わせ先 福祉事務所 介護保険係 代表 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階 Tel:025-552-1511 Fax:025-552-8250 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1959.html

最終確認日: 2026/4/12

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