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特別障害者手当

市区町村緑区(橋本・大沢地区)専門家推奨月額29,590円(令和7年4月分から)

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の人が対象。月額29,590円が2月・5月・8月・11月に支給される。所得制限と施設入所などの支給制限がある。

制度の詳細

ここから本文です。 特別障害者手当 ページ番号1006453 最終更新日 令和7年7月18日 印刷 大きな文字で印刷 対象 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人 支給制限 次のいずれかに該当する人には支給されません(支給中の人も資格喪失、支給停止になります)。 施設に入所している人(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等) 医療機関(病院、老人保健施設等)等に3カ月を超えて入院している人 本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上ある人 注:令和7年8月1日から制度の改正に伴い、受給資格者本人の所得制限額が変更となります。詳しくは、次の所得制限(PDFファイル)をご確認ください。 所得制限(PDF 195.3 KB) 手当の額(令和7年4月分から) 月額 29,590円 ※認定された場合は、申請日の翌月分からが支給対象となります。 手当の支給時期 2月・5月・8月・11月 申請に必要な物 特別障害者手当認定診断書(医療機関に作成を依頼するもの) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合) 受給者本人名義の預金通帳 受給者本人が老齢年金、障害年金、遺族年金等の非課税年金を受給している場合は、受給状況・金額がわかるもの(年金振込口座の通帳の写し、年金振込通知書の写し等) マイナンバーが確認できるもの マイナンバー制度における本人確認書類 本人確認について 所得状況届 手当が認定された場合は毎年8月頃に所得状況届の提出が必要になります。受給者とその配偶者及び扶養義務者の前年の所得を確認し、所得制限範囲内であるか審査するため、提出がない場合は8月分以降の支給が停止されます。 各種届出 次に該当する場合は必ず各種届出を提出してください。 受給資格が喪失していることが後ほど判明した際には、手当の返還が生じる場合があります。 氏名や住所を変更した場合 振込先の口座を変更する場合 所得の状況が変更になった場合 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所した場合 病院や診療所、老人保健施設等に3カ月を超えて入院した場合 障害の程度が軽くなった場合 受給者本人が亡くなった場合 申請窓口 緑区(橋本・大沢地区)の人 緑高齢・障害者相談課 住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3

申請・手続き

必要書類
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合)
  • 受給者本人名義の預金通帳
  • 非課税年金受給状況・金額がわかるもの
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/teate/1006453.html

最終確認日: 2026/4/6