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緊急通報装置(消防署対応方式)の給付・福祉電話の貸与、緊急通報装置(民間事業者対応方式)の貸与

市区町村流山市ふつう給付費用は前年所得税額による(0円~105,325円)。民間事業者対応方式の利用料は月々税込1,000円(生活保護受給者は0円)

一人暮らしの高齢者や、それに準ずる方が、自宅で急に具合が悪くなった時などに、ボタン一つで消防署や民間事業者(ALSOK)に通報できる装置を給付または貸与する制度です。また、福祉電話の貸与も行っています。

制度の詳細

緊急通報装置(消防署対応方式)の給付・福祉電話の貸与、緊急通報装置(民間事業者対応方式)の貸与 ページ番号1000922 更新日 令和7年9月8日 印刷 大きな文字で印刷 内容 ひとり暮らし高齢者等の緊急時の連絡手段を確保するため、緊急通報装置(消防署対応方式)の給付、福祉電話の貸与、緊急通報装置(民間事業者対応方式)の貸与を行います。 緊急通報装置(消防署対応方式) この装置は、高齢者の方が、自宅における急病や発作などの緊急時に、ボタン1つで24時間待機している消防署に通報できる装置です。 利用できる方 以下の1.と2.の両方に該当する方が対象となります。 1.日常生活において症状が急変し重篤となる可能性が高い病気(例:狭心症、心筋梗塞、脳梗塞)のある方 または過去に患ったことのある方 2.65歳以上のひとり暮らし高齢者 またはそれに準ずる方 (例:同居家族が認知症や寝たきりまたは障害者で非常時の対応をできない場合) (例:同居家族が仕事等の理由で家を頻繁に空けざるを得ない場合) 福祉電話の貸与は、生活保護法による保護を受けている方に限ります。 ご不明な点がございましたら、高齢者支援課にお問い合わせください。 種類 種類 性能 給付・貸与の別 緊急通報装置 簡単な操作によって、緊急事態を自動的に消防署へ通報するもの 給付 福祉電話 一般の加入電話と同様のもの 貸与 給付の費用 前年所得税額によって決まります。 利用者負担額一覧表 区分 利用者負担額 生活保護法による保護を受けている方 0円 前年所得税が非課税の方 0円 前年所得税が10,000円以下の方 16,300円 前年所得税が10,001円以上30,000円以下の方 28,400円 前年所得税が30,001円以上80,000円以下の方 42,800円 前年所得税が80,001円以上140,000円以下の方 52,400円 前年所得税が140,001円以上の方 105,325円 標準設置費用以外の特別工事等の費用は自己負担となります。 その他 緊急通報装置は一般電話回線(アナログ)とひかり電話に対応しています。ISDN回線ではご利用いただけません。 NTTの機種のため、設計上、他社の回線ではご利用いただけない場合があります。 緊急通報装置(NTT:消防署対応方式)チラシ (PDF 282.1 KB) 緊急通報装置(民間事業者対応方式) ひとり暮らし高齢者の方の在宅時における急な体調不良等の緊急時に、ボタン1つで24時間対応可能な民間事業者(ALSOK株式会社)によるサービスを受けられるシステムです。 利用できる方 以下の1から4すべてに該当する方が対象となります。 1.市内に在住し、住民基本台帳に登録された75歳以上のひとり暮らしの高齢者の方またはそれに準ずる方 2.介護保険における「要介護1~5」の認定を受けた方または重度障害者※の方 ※重度障害者…身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを有する方 3.住民税が非課税世帯または均等割りのみ課税世帯の方、生活保護世帯の方 4.ALSOKに自宅の鍵を1本預けることができる方 ご不明な点がございましたら、高齢者支援課にお問い合わせください。 ご利用いただけるサービス内容 利用決定者には、コントローラーと非常ペンダントを貸与します。(ご利用には、原則として電話回線が必要です※) ※ご自宅に電話回線がない場合には、ALSOKの独自回線(電話回線の代替)を利用することもできます。(料金は下記「貸与の費用」参照) 非常通報サービス コントローラーと非常ペンダントを利用者に貸与。急な体調不良やケガの時に「緊急」ボタンを押すと、ALSOKのガードマンがご自宅に駆け付けます。 健康相談受付サービス 健康相談や日常生活に関する相談を受け付けます。 救急情報登録 かかりつけ病院を登録し、救急隊員への引き継ぎ時に情報提供します。 熱中症注意喚起 室内の温度、湿度が一定以上に達した場合、利用者へ音声で注意喚起を行います。 センサーによる異常監視サービス トイレ扉に開閉センサーを設置し、在宅中24時間トイレの扉が開かなかった場合、ALSOKのガードマンがご自宅に駆け付けます。 貸与の費用 緊急通報システムは「リース(貸与)方式」であり、月々の利用料が発生します。 区分 利用料金(利用者負担額) 住民税非課税または均等割りのみ課税世帯 月々税込1,000円 生活保護受給者 0円 利用料金は、システムを設置した日の翌月から発生し、撤去した月も料金が発生します。(日割り計算なし) 利用料金は市が利用者に請求し、指定の金融機関でお支払いいただきます。(郵便局不可) 半年間利用料を滞納した

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
高齢者支援課

出典・公式ページ

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000909/1000912/1000922.html

最終確認日: 2026/4/12

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