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【国保】東日本大震災で被災された方の一部負担金等の免除について

市区町村文京区国保年金課国保給付係かんたん医療機関等で支払う一部負担金が免除される

東日本大震災の被災者で文京区国保に加入している方が、医療機関での一部負担金の免除を受けられる制度です。帰還困難区域等から転入した方、または旧避難指示区域等から転入した方(高所得層除く)が対象です。申請により免除証明書を交付します。

制度の詳細

【国保】東日本大震災で被災された方の一部負担金等の免除について 東日本大震災で被災され、文京区国保に加入されている方の一部負担金の免除について 以下の免除要件に該当した方は医療機関等で支払う一部負担金が免除されます。対象となる方は下記要領により申請してください。 免除要件 以下のいずれかに該当する方 帰還困難区域等から転入した被保険者の方 旧避難指示区域等から転入した被保険者の方(上位所得層を除く) 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域、令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域及び令和7年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)をいう(ただし、令和7年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)に係る取扱いについては、飯舘村の一部及び葛尾村の一部の帰還困難区域について、指定の解除が政府の指示どおりとなることを想定したものであり、今後決定される解除予定日によっては、当該取扱いが変わり得る。)。 「上位所得層」とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。 「減免措置見直しに関するパンフレット」(PDF:187KB) 申請方法 避難指示等の対象地域等に住所を有していたことが確認できる書類とマイナ保険証又は国民健康保険資格確認書及び印鑑(スタンプ印不可)を持参し、下記窓口で申請してください。 申請場所 国保年金課国保給付係(文京シビックセンター11階南側1番窓口) 受付時間:平日午前8時30分から午後5時 土曜、日曜、祝日、年末年始はお休みです。 医療機関等の受診方法 申請により免除証明書を交付します。医療機関等にかかる際に、マイナ保険証又は国民健康保険資格確認書と一緒に提示することで、医療費の一部負担金が免除されます。 保険料の免除について 国民健康保険の保険料も免除になることがあります。 詳しくは国保年金課国保資格係(文京シビックセンター11階(3番窓口:電話03-5803-1192)までお問い合わせください。

申請・手続き

必要書類
  • 避難指示等の対象地域等に住所を有していたことが確認できる書類
  • マイナ保険証または国民健康保険資格確認書
  • 印鑑(スタンプ印不可)

問い合わせ先

担当窓口
文京区国保年金課国保資格係(文京シビックセンター11階3番窓口)
電話番号
03-5803-1192

出典・公式ページ

https://www.city.bunkyo.lg.jp/b021/p000474.html

最終確認日: 2026/4/20

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