経営基盤を強化する事業を行う中小企業を支援します(鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金のご案内)
市区町村鎌倉市ふつう環境保全施設最大300万円、雨水活用最大100万円、太陽光発電最大150万円
鎌倉市内で製造業等を営む企業の環境配慮施設整備を支援します。環境保全施設は補助率50%以内で最大300万円、太陽光発電は1kW当たり10万円で最大150万円です。
制度の詳細
経営基盤を強化する事業を行う中小企業を支援します
(鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金のご案内)
鎌倉市内の事業者の皆様が、市内で事業を継続していただけるよう、産業財産権取得やデジタル化推進事業等の経営基盤を強化する事業に要する経費の一部を助成します。
補助の対象となる事業
産業財産権取得事業
新製品、新技術に係る特許権、意匠権又は商標権を取得する事業
展示会等出展事業
製品、技術等を紹介する見本市、展示会又は博覧会に出展する事業
BCP(事業継続計画)策定事業
BCPを策定する事業、BCPの策定に関する研修会に従業員を参加させる、又は外部講師を招き実施する研修事業
人材育成事業
公共機関及び公的機関が主催する研修に従業員を参加させる事業又は外部講師を招いて実施する社内研修事業
デジタル化推進事業
ITの導入により業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ろうとする事業
広報・マーケティング事業
広報及びマーケティングを進め、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業
補助対象経費、補助率、補助限度額、補助対象者
ご申請は同年度内、各事業1回です。補助金額が上限額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額が補助金額となります。
なお、全ての事業において、補助対象経費は鎌倉市内の事業所にかかる経費のみとなります。鎌倉市外の事業所で使用する備品の導入には本補助金は使用できません。
補助対象事業
補助対象経費
補助率
(補助限度額)
補助対象者
産業財産権取得事業
国内の特許権、意匠権又は商標権の取得に要する次に揚げる費用
(1)出願料(特許については、審査請求をしていることが確認できる場合のみ)
(2)審査請求料
(3)登録料
(4)産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用
1/2以内
(30万円)
鎌倉市内において、
製造業、情報通信業、自然科学研究所
(※1)を1年以上継続して営んでいる
中小企業者(※2)
(※1)業種の定義は
日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )
の「
分類項目名、説明及び内容例示( 外部サイトへリンク )
」をご参照ください。併せて、
よくある質問
もご覧ください。
(※2)中小企業者とは、
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号( 外部サイトへリンク )
に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体です。
展示会等出展事業
展示会、見本市等への出展に要する次に揚げる費用
(1)会場又は小間の使用に要する経費
(2)会場内又は小間内の装飾に要する経費
(3)会場内における備品の借り上げに要する経費
1/2以内
(30万円)
BCP(事業継続計画)策定事業
BCPの策定に要する次に掲げる費用
(1)BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託に要する費用
(2)研修受講費
(3)受講に義務付けられたテキスト購入費
(4)外部講師への謝礼金
1/2以内
(30万円)
人材育成事業
人材育成事業に要する次に掲げる費用
(1)研修受講費
(2)受講に義務付けられたテキスト購入費
(3)外部講師への謝礼金
1/2以内
(15万円)
デジタル化推進事業
デジタル化推進事業に要する次に掲げる費用
(1)会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(2)POSレジ・券売機の導入費用
(3)キャッシュレス決済(新規に導入したコード決済に限る)の手数料(最初に利用した月の利用分から起算して同年度2月末日までに交付申請が可能な利用分まで)
(1)と(2)は
1/3以内
(15万円)
(3)は
1/3以内
(3万円)
神奈川県信用保証協会の保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者(※)
(※)中小企業者とは
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号( 外部サイトへリンク )
に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体です。
広報・マーケティング事業
広報・マーケティング事業に要する次に掲げる費用
(1)ホームページの更新費
(2)WEB広告の掲載料金(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(3)マーケティング調査費
(4)ECサイトの利用料金(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで)
(5)インバウンド対応費用(外国語版リーフレットの作成及びホームページの外国語対応)
1/3以内
(15万円)
申請期間
令和8年(2026年)4月1日(水曜日)から
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-02-26
問い合わせ先
- 担当窓口
- 文化観光部産業課
出典・公式ページ
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/keieikiban.html最終確認日: 2026/4/12