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在宅重度障害者手当の支給

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制度の詳細

本文 在宅重度障害者手当の支給 印刷ページ表示 在宅の重度障がい者の方に手当を支給します。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者の方は除きます。 ※介護保険施設や障がい者施設などに入所した場合は対象外となりますので、忘れずに届出を行ってください。 ※所得制限があります。詳しくは 手当・年金等の所得制限 をご覧下さい。 ※平成21年4月から手当の振込先が「ゆうちょ銀行」でも可能となりました。 ※平成25年4月から、手当額が改正されました。 ※平成25年4月から、3ヶ月以上継続してに入院している場合、手当の受給ができなくなりました。 対象者と手当の額 対象者 改正前 改正後 身体障害者手帳1、2級でかつ療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方 月 16,100円 月 15,500円 身体障害者手帳1、2級または療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方(手帳が初めて交付された日の年齢が65歳以上の方は対象外) 月 7,000円 月 6,750円 身体障害者手帳3級でかつ療育手帳(IQ50以下)をお持ちの方(手帳が初めて交付された日の年齢が65歳以上の方は対象外) 支給方法 支給回数 年3回 支給時期 4、8、12月(前月分まで支給) 支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。 手続き等 必要なもの 在宅重度障害者手当認定申請書 在宅重度障害者手当所得状況届 同意書 身体障害者手帳または療育手帳 本人名義の預金通帳 印鑑 このページに関するお問い合わせ 介護障がいグループ 障がい 〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 いきいき広場内 Tel:0566-95-9557 Fax:0566-52-7918 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/kaigo/1710.html

最終確認日: 2026/4/12

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