介護サービス利用料等の減額制度
市区町村昭島市ふつう所得区分に応じて上限額が設定され、超過分を支給。高額介護サービス費は1万5,000円から14万100円。高額医療介護合算サービス費は31万円から212万円。
介護サービス利用料が上限額を超えた場合、所得に応じて超過分が支給されます。また医療保険と介護保険の自己負担額の合計が上限を超えた場合も支給対象です。昭島市への申請が必要です。
制度の詳細
介護サービス利用料等の減額制度
ページ番号1003166
更新日
2026年3月23日
サービスの利用者負担の合計が上限額を超えた場合や施設利用時の居住費や食費について、所得状況に応じ、一定の減額措置を受けることができます。
高額介護サービス費の支給
同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、上限額を超えた額が昭島市から支給されます。該当するかたにお知らせします。
利用者負担の上限
所得区分
上限額
課税所得約690万円以上
世帯で14万100円
課税所得約380万円以上同約690万円未満
世帯で9万3,000円
課税所得約380万円未満
世帯で4万4,400円
世帯全員が住民税非課税
(年金収入と他の所得の合計が年間80万9,000円を超えるかた)
世帯で2万4,600円
世帯全員が住民税非課税
(年金収入と他の所得の合計が年間80万9,000円以下のかた)
個人で1万5,000円
老齢福祉年金の受給者で住民税世帯非課税
生活保護の受給者
個人で1万5,000円
注意:昭島市に高額介護サービス費等支給申請書を提出してください。
注意:施設サービスでの食事代・居住費・日常生活費などは、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。
高額医療介護合算サービス費の支給
医療保険における世帯内で、8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下記表の上限額を超えた場合、上限額を超えた額が支給されます。
平成30年8月から
高額医療介護合算サービス費所得区分
所得区分
後期高齢医療保険制度+介護保険
医療保険+介護保険
70歳から75歳未満のかたがいる世帯
医療保険+介護保険
70歳未満のかたがいる世帯
現役並み所得者3
67万円
212万円
(課税所得:690万円以上)
212万円
(所得:901万円超)
現役並み所得者2
67万円
141万円
(課税所得:380万円以上)
141万円
(所得:600万円超から901万円)
現役並み所得者1
67万円
67万円
(課税所得:145万円以上)
67万円
(所得:210万円超から600万円)
一般
56万円
56万円
(課税所得:145万円未満)
60万円
(所得:210万円以下)
低所得者2
31万円
31万円
申請・手続き
- 必要書類
- 高額介護サービス費等支給申請書
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/kaigo/1003165/1003166.html最終確認日: 2026/4/6