ひとり親家庭児童医療費の助成
市区町村大館市ふつう医療費の自己負担分を助成
ひとり親家庭の児童が医療機関で診察を受けた際の医療費自己負担分を助成します。18歳に達する年度末までが対象です。
制度の詳細
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ひとり親家庭児童医療費の助成
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ひとり親家庭の児童が病院などで診察を受けたときに、医療費の自己負担分を助成しています。
※令和6年8月1日から、児童が社会保険の被保険者本人の場合も対象になりました。
対象となるかた
ひとり親家庭、または父母のない家庭の児童
父または母が、視覚障害・聴覚障害・肢体不自由により身体障害者手帳1級又は1種2級の交付を受けている家庭の児童
(障害のため労働が不可能であり、常時の介護や監視が必要な障害状態の場合、上記身体障害者手帳の内容にかかわらず対象となる場合があります。)
※児童が満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
所得制限
所得制限はありません。
※この制度は、秋田県の補助金を受けて運営しています。この補助金対象者を把握するため、父または母および扶養義務者(同じ世帯に住む、児童の祖父母等)の所得を確認させていただきます。
申請
福祉医療制度は、受給資格がある場合でも申請しなければ適用となりませんので、該当するかたは申請してください。
申請に必要なもの
児童および親等の健康保険証等(注)
(注)健康保険証等:保険証、資格情報のお知らせ(A4サイズのもの)、資格確認書 ※マイナンバーカードのみでは受付できません。
はんこ ※スタンプ印は不可
※転入したかたは、マイナンバーによる所得照会のための「同意書」または転入前の市区町村の「所得・課税証明書」が必要となる場合があります。
転入したとき
1月1日(1月から7月までものを申請する場合は前年、8月から12月までのものを申請する場合は当年)に、市外に住民登録をしていたかたは所得の確認ができないため、マイナンバーによる所得照会のための「同意書」、もしくは「所得・課税証明書」の提出が必要です。
マイナンバーによる所得照会
マイナンバーによる情報連携を利用し、全市町村等へ所得照会を行います。なお、場合によっては所得・課税証明書の提出をお願いすることがあります。
※所得が未申告のかたは利用できません。
申請に必要なもの
同意書
・父または母および扶養義務者(同じ世帯に住む、児童の祖父母等)が同意者になります。
・必ず同意者本人が記入してください。
本人確認書類
・いずれか1点・・・マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの
・いずれか2点・・・保険証、年金手帳など写真付きでないもの
①同意書を窓口で提出する場合
来庁者の本人確認を行います。原本をお持ちください。なお、来庁者と世帯を別にしている同意者の分は写しを提出してください。
②同意書を郵送にて提出する場合
同意者全員分の写しを同封してください。
同意書
[PDF:77KB]
同意書【記入例:ひとり親家庭の児童】
[PDF:121KB]
※児童が転入し、保護者が市外に住んでいるといった場合は「同意書」、「本人確認書類」に加えて「個人番号確認書類」が必要になることがあります。詳しくは保険課医療給付係までお問い合わせください。
所得・課税証明書
所得額、所得控除額、扶養人数、住民税額の記載があるもの
※マイナンバーによる所得照会を希望しない場合は必ず準備してください。
入手について
1月1日時点で住民登録していた市区町村から入手してください。請求方法など、詳しくは当該市区町村へお問い合わせください。
その他
年次更新時期(6月、7月)に転入されるかたは、当年分と前年分の2枚提出してください。
福祉医療費受給者証の交付
窓口で申請した場合、書類に不備が無ければその場で審査し、「受給者証」を交付します。ただし、マイナンバーによる情報連携では、連携に時間がかかる場合があります。その場合は後日郵送で「受給者証」をお送りします。
県内の医療機関で受診するとき
健康保険証(マイナ保険証)と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。
県外の医療機関を受診した場合など
次の場合は、医療機関等でいったん自己負担分を支払い、後日担当窓口に申請することで保険診療の自己負担額が払い戻しされます。
県外の医療機関を受診したとき
やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに医療機関を受診したとき
医療用装具(コルセット等)を作成したとき
※申請手続きは
福祉医療費の支給申請
をご覧ください。
予防接種や健診を受けるとき
予防接種や健診は、健康保険が適用になりませんので、福祉医療の助成の対象となりません。
加入している健康保険、住所などが変わったとき
加入
申請・手続き
- 必要書類
- 児童および親等の健康保険証
- はんこ
- 同意書(転入者の場合)
- 所得・課税証明書(転入者の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民部 保険課 医療給付係
- 電話番号
- 0186-43-7047
出典・公式ページ
https://www.city.odate.lg.jp/city/handbook/handbook4/page18/p78最終確認日: 2026/4/12