養育費に係る公正証書作成等支援補助金
市区町村松江市こども子育て部子育て給付課 ひとり親支援係ふつう対象となる経費の全額(上限3万円)
ひとり親家庭が養育費の公正証書を作成する際の費用を補助します。公証人手数料や家庭裁判所の費用が対象で、上限3万円まで補助されます。令和7年4月1日以降に作成した公正証書が対象です。
制度の詳細
養育費に係る公正証書作成等支援補助金
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更新日:2026年04月01日
養育費の取り決めに係る公正証書作成費用等を補助します。
対象者
令和7年4月1日以降に公正証書等を作成した市内在住のひとり親家庭等の親(注釈)で、次の要件をすべて満たす人
養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること。
養育費の取り決めに係る債務名義を有していること。
養育費の取り決めに係る経費を負担していること。
同一の養育費の取り決めに係る公正証書等について、同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
(注釈)離婚を考えている人(離婚前)も申請できます。
【債務名義とは】養育費や婚姻費用について定めた公正証書・調停調書等を言います。公正証書であれば、強制執行を承諾する文言が含まれている必要があります。
補助の対象となる経費
(注意)申請者本人が負担した経費のみが補助の対象です。
公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
調停の申立てや訴訟に要する収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
家庭裁判所や公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得費用
家庭裁判所や公証役場に提出する郵便切手代など
補助額
対象となる経費の全額(上限3万円)
申請書類
公正証書等作成支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
申請者及び対象児童の住民票の写し(松江市在住の人は不要)
対象児童と別居している場合は別居監護申立書(様式第2号)
養育費の取り決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書で公正証書や調停調書など)
補助対象経費の領収書等の写し
(様式第1号)申請書兼請求書(Wordファイル:12.3KB)
(様式第2号)別居監護申立書(Wordファイル:10.2KB)
(様式第5号)取り下げ申請書(Wordファイル:9.2KB)
申請方法・申請期限
公正証書を作成した日(令和7年4月1日以降の日に限る)の翌日から6か月以内に、必要書類を添えて申請してください。
要綱
松江市公正証書作成等支援補助金交付要綱(PDFファイル:175.8KB)
申請・問い合わせ先
こども子育て部子育て給付課 ひとり親支援係
電話:0852-55-5942
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
お問い合わせフォーム
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申請・手続き
- 必要書類
- 公正証書等作成支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 申請者及び対象児童の住民票の写し
- 対象児童と別居している場合は別居監護申立書(様式第2号)
- 養育費の取り決めを交わした文書の写し(債務名義化した文書)
- 補助対象経費の領収書等の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども子育て部子育て給付課 ひとり親支援係
- 電話番号
- 0852-55-5942
出典・公式ページ
https://www.city.matsue.lg.jp/gyoseijoho/hojyokin/kodomokosodatebu/22492.html最終確認日: 2026/4/20