盛岡市子育て応援在宅育児支援金
市区町村盛岡市ふつう支給対象児童1人当たり月額10,000円(令和7年4月~令和8年3月の支給要件に該当する月)
盛岡市に住んでいて、保育所を使わずに家庭で第2子以降の子ども(生後8週間~3歳未満)を育てている家庭に、毎月10,000円を支給する制度です。育児休業給付金を受け取っていない世帯が対象です。
制度の詳細
盛岡市子育て応援在宅育児支援金
広報ID1043391
更新日
令和7年5月14日
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生後8週間から満3歳未満の第2子以降の児童を、保育所等を利用しないで在宅で育児している世帯に対して子育て支援金を給付します。(育児休業給付金を受給している世帯を除く。)
支給対象要件
以下の(1)、(2)の
すべての要件に該当する方
が、本支援金の対象となります。
※支給の可否の判断は毎月1日に判定を行います。詳しくはチラシをご覧ください。
(1)対象児童の要件
保育所等(※1)を利用していないこと
高校卒業までの児童のうち第2子以降で、生後8週間を超え、3歳未満であること
盛岡市に住民登録していること
(2)支給対象者の要件(保護者・申請者)
令和7年度中に育児休業給付金(手当金)を受給(予定含む)していないこと(配偶者を含む)。
児童と同じ住所であり、生計中心者(主に家計を支える保護者)であること (児童と同居していない場合は、同居している養育者が対象)
生活保護法による保護を受けていないこと
暴力団関係者や公序良俗に反する者ではないこと(配偶者を含む)
(※1)保育所等とは
保育所、認定こども園、地域型保育施設(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)、認可外保育施設、常態的な一時預かり保育事業
(注)保育所等の施設について御不明な点がございましたら、下記の担当課まで御連絡下さい。
支給額
支給対象児童1人当たり月額10,000円(令和7年4月~令和8年3月の支給要件に該当する月)
支給期間及び基準日
支給期間:令和7年4月~令和8年3月までの12か月間
基準日:各月1日時点での状況で、その月の支給要件を判定
支給期間内で支給要件に該当する月分の支援金が支給されます。
支給期間内であっても支給要件に該当しなくなった場合には、該当する月分までの支給となります。
(例)支給対象児童が、9月1日生まれで満3歳に到達した場合は、9月1日時点で支給要件に非該当となるため、その前月の8月分までの支給になります。
支給月及び申請期限
支給月
申請期限
令和7年8月(4月~7月分)
7月31日
令和7年12月(8月~11月分)
12月1日
令和8年4月(12月~3月分)
3月10日
それぞれ前月分までの4か月分を支給します。
各支給月を過ぎて申請した場合で
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/kosodateteate/1043391.html最終確認日: 2026/4/5