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利用者負担額の軽減・利用料の助成について(堺市独自施策)

市区町村堺市ふつう保育料無償(認定こども園・保育所・地域型保育事業)、実際に支払った金額に対し助成金を支払う(認可外保育施設など、上限あり)

堺市が行う多子世帯向けの保育料軽減制度です。第2子以降のお子さんが認定こども園や保育所を利用する場合、保育料が無償になります。認可外保育施設などの場合は、実際に支払った金額の一部が助成されます。

制度の詳細

利用者負担額の軽減・利用料の助成について(堺市独自施策) 更新日:2025年4月1日 多子世帯への軽減拡充 概要 堺市では、「こどもを生み育てやすい環境」を整えることを目的として、多子世帯への負担軽減を行っております。 対象 令和5年度より、市独自の取組として、上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や世帯の所得に制限を設けず、 第2子以降 のお子さんが認定こども園、保育所や地域型保育事業を利用する場合、 保育料を無償 にします。 しかしながら、保護者(父母等)の税情報が確認できない場合は、対象外となりますので、ご注意ください。 ※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいらっしゃる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減対象となります。 ≪これまでの経過≫ 時期 対象 平成28年度より 第3子以降の0歳児から2歳児 平成29年度より 第3子以降の3歳児から5歳児に対象を拡充 平成30年度より 第2子5歳児に対象を拡充 令和元年度より 第2子4歳児に対象を拡充 (令和元年10月より) 国の幼児教育・保育の無償化開始(3歳児から5歳児及び非課税世帯の0歳児から2歳児が対象) →課税世帯の第3子以降の0歳児から2歳児が市独自の無償化対象 令和3年度・令和4年度 第3子以降に加え、市町村民税所得割額70,900円未満世帯の第2子の0歳児から2歳児に対象を拡充 令和5年度より 課税世帯の第2子以降の0歳児から2歳児に対象を拡充 軽減内容 上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や世帯の所得に制限を設けず、保育料を無償化 認定こども園、保育所、地域型保育事業施設 保育料はかかりません。 認可外保育施設、企業主導型保育事業、認証保育所、一時預かり事業、預かり保育事業、ベビーシッター、ベビーホテル、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは対象外) ※保育の必要性の認定が必要です。 実際に支払った金額に対し、助成金を支払います。(上限あり) ※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減の対象となります。 2、3号認定の利用者負担額表はこちら 認可外保育施設などへの補助についてはこちら 幼児教育無償化に

申請・手続き

必要書類
  • 保護者の税情報関連書類

出典・公式ページ

https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/hoiku/hoikuryou/2019tashikeigen.html

最終確認日: 2026/4/5