利用者負担額の軽減・利用料の助成について(堺市独自施策)
市区町村堺市ふつう保育料無償(認定こども園・保育所・地域型保育事業)、実際に支払った金額に対し助成金を支払う(認可外保育施設など、上限あり)
堺市が行う多子世帯向けの保育料軽減制度です。第2子以降のお子さんが認定こども園や保育所を利用する場合、保育料が無償になります。認可外保育施設などの場合は、実際に支払った金額の一部が助成されます。
制度の詳細
利用者負担額の軽減・利用料の助成について(堺市独自施策)
更新日:2025年4月1日
多子世帯への軽減拡充
概要
堺市では、「こどもを生み育てやすい環境」を整えることを目的として、多子世帯への負担軽減を行っております。
対象
令和5年度より、市独自の取組として、上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や世帯の所得に制限を設けず、
第2子以降
のお子さんが認定こども園、保育所や地域型保育事業を利用する場合、
保育料を無償
にします。
しかしながら、保護者(父母等)の税情報が確認できない場合は、対象外となりますので、ご注意ください。
※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいらっしゃる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減対象となります。
≪これまでの経過≫
時期
対象
平成28年度より
第3子以降の0歳児から2歳児
平成29年度より
第3子以降の3歳児から5歳児に対象を拡充
平成30年度より
第2子5歳児に対象を拡充
令和元年度より
第2子4歳児に対象を拡充
(令和元年10月より)
国の幼児教育・保育の無償化開始(3歳児から5歳児及び非課税世帯の0歳児から2歳児が対象)
→課税世帯の第3子以降の0歳児から2歳児が市独自の無償化対象
令和3年度・令和4年度
第3子以降に加え、市町村民税所得割額70,900円未満世帯の第2子の0歳児から2歳児に対象を拡充
令和5年度より
課税世帯の第2子以降の0歳児から2歳児に対象を拡充
軽減内容
上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や世帯の所得に制限を設けず、保育料を無償化
認定こども園、保育所、地域型保育事業施設
保育料はかかりません。
認可外保育施設、企業主導型保育事業、認証保育所、一時預かり事業、預かり保育事業、ベビーシッター、ベビーホテル、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは対象外)
※保育の必要性の認定が必要です。
実際に支払った金額に対し、助成金を支払います。(上限あり)
※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減の対象となります。
2、3号認定の利用者負担額表はこちら
認可外保育施設などへの補助についてはこちら
幼児教育無償化に
申請・手続き
- 必要書類
- 保護者の税情報関連書類
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/hoiku/hoikuryou/2019tashikeigen.html最終確認日: 2026/4/5