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お子さんを出産したとき(出生届)

市区町村ふつう

制度の詳細

お子さんを出産したとき(出生届) Tweet 更新日:2026年03月22日 ページID : 5550 出生届についてご案内します。 出生届の用紙は出産した病院でお受け取りください。 届出期間 子が生まれた日を含めて14日以内 14日目が役場の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期限となります。 届出人(届書中の「届出人」欄に署名する人) 生まれた子の父または母 届出場所 届出人の住所地・本籍地、もしくは子の出生地の市区町村役場 必要なもの 出生届(右半分の出生証明書に医師または助産師の証明があるもの)1通 母子健康手帳 出生届に伴う手続き 詳細は役場各担当課へお問合せください。 持ち物:健康保険証(子の扶養者父または母の原本)、扶養者の通帳もしくはキャッシュカードなど振込口座がわかるもの 母子健康手帳への証明…住民課 子ども医療証の発行及び国民健康保険加入…保険医療課 児童手当の申請…こども保健推進室 母子保健の手続き(予防接種など)…こども保健推進室 時間外に届出する場合 時間外とは平日午後5時15分から翌朝8時30分の間及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。 役場正面玄関左側の夜間休日通用口から入り、宿直室に届出してください。 出生届提出以外の他の手続きについては、後日改めて役場開庁時にご来庁ください。来庁されるときは上記必要なものをご持参のうえ、初めに住民課にお越しください。 戸籍に記載される出生届出日(受理日)は役場に届出した日になります。 出生届と同時のマイナンバーカード申請 令和6年12月2日から、出生届の提出と同時に、特急発行によるマイナンバーカードの申請ができるようになりました。 特急発行についての詳細は以下の「マイナンバーカードの特急発行」をご覧ください。 マイナンバーカードの特急発行 その他注意事項 届書中の「届出人」欄に生まれた子の父または母の署名があれば、代理人が役場に提出することもできます。 子の住所地以外に届出された場合は、後日改めて住所地の市区町村役場にて出生に伴う手続きが必要です。 この記事に関するお問い合わせ先 住民課(戸籍係) 電話番号:0561-56-0730 ファックス:0561-38-7932 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aichi-togo.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/todokede_shomei/kakushutodokede_shomeisho/5550.html

最終確認日: 2026/4/12

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