県税の優遇措置(事業税、不動産取得税の課税免除等)
市区町村ふつう
制度の詳細
県税の優遇措置(事業税、不動産取得税の課税免除等)
更新日:2023年5月16日
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス事業等
(個人事業税…畜産業、水産業)
内容
長崎県の条例に基づき、事業税(法人・個人)、不動産取得税、固定資産税(県)の課税免除
業種・資本金規模別の取得価額等要件
事業者の規模(資本金)
5,000万円以下
5,000万円超
1億円以下
1億円超
対象
機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設、製作、改修等に係る取得
機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設に係る取得
取
得
価
額
製造業・旅館業
500万円以上
1,000万円以上
2,000万円以上
農林水産物等販売業・
情報サービス業等
500万円以上
個人事業税(畜産業、水産業)の課税免除については、「個人事業主又はその同居の親族の労力の日数の合計が、事業の当該年における述べ労働日数の3分の1を超え、2分の1以下のものであること」が要件
免除期間
事業税…3年間(畜産業、水産業は5年間)
不動産取得税…取得時のみ
その他
詳しくは、以下の関連リンクにある、長崎県ホームページ内の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における軽減措置」をご確認ください。
関連リンク
長崎県ホームページ 地域振興に関する県税の軽減制度(課税免除等)について
(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
長崎県 五島振興局 管理部 税務課
郵便番号:853-8502
長崎県五島市福江町7-1
電話番号:0959-72-1575
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出典・公式ページ
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s007/030/010/010/010/020/20190314140425.html最終確認日: 2026/4/12