乳児から高校生まで医療費の窓口負担ゼロ!【子ども医療費給付】
市区町村南九州市かんたん医療費窓口負担ゼロ
南九州市では18歳までの子どもが医療機関を受診した際、受給資格者証を提示することで保険適用費用の窓口負担が無料になります。令和7年4月からは制度が拡充され、所得制限がなくなりました。
制度の詳細
乳児から高校生まで医療費の窓口負担ゼロ!【子ども医療費給付】
更新日:2025年03月18日
公開日:2025年03月18日
ページID:
8911
病気やケガで病院にかかるとき,心配になるのが医療費のこと。南九州市ではそんなご家族の不安を少しでも減らすために,18歳までの子どもたちの医療費の自己負担が無料になる制度を実施しています。
令和7年4月からは,制度がさらに拡充!
これまで対象外だったご家庭のお子さまも,
全員がサポートを受けられる
ようになりました。
子ども医療費給付とは?
南九州市では,高校生年代(18歳になった年度の3月31日)までのお子さまが,医療機関等(病院,歯科医院,調剤薬局等)を受診した際,
受給資格者証
を提示することで,保険が適用される費用が窓口負担無料となる制度です。
詳しくは,以下の「子ども医療費について」をご覧ください。
子ども医療費について (PDFファイル: 163.4KB)
対象児童
次の条件すべてに該当するお子さまが対象です。
南九州市内に住所を有する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までのお子さま
医療保険に加入しているお子さま
生活保護の対象となっていないお子さま
※就学によりお子さまが転出した場合で,南九州市に住所を有する保護者に継続して監護される場合は,子ども医療の対象です。
無料になる医療費の範囲
以下のような,
保険適用される費用
が窓口で無料になります。
通院,入院の医療費
処方されるお薬代
※保険が適用されない費用は,対象ではありません。
給付の対象外となるもの
保険適用外の費用:健康診断,予防接種,薬の容器代,保険適用外診療,選定療養費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用),入院時の食事代やベッド代等があります。
付加給付金:加入している健康保険によっては,付加給付金が支給される場合があります。
高額療養費:自己負担額が一定の金額を超えた場合,健康保険から医療費の払い戻しがあります。
法令等により給付される医療費:未熟児養育医療費,小児慢性特定疾病医療費助成事業,日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷,疾病に対する給付金),就学援助制度による医療費援助等があります。
※上記の費用を差し引いた額を子ども医療費として,給付します。
子ども医療費の窓口負担を無料にするには
18歳までのお子さまが,県内の医療機関等(病院,歯科医院,調剤薬局等)を受診した際,
受給資格者証
を提示してください。
医療機関で見せる「受給資格者証」を受け取るには
子ども医療費給付受給資格者登録申請書
の提出が必要です。
以下を持参し,南九州市役所こども未来課子育て支援係又は各支所福祉係でお手続きください。
お子さまの加入医療保険がわかる書類
通帳又はキャッシュカードの写し
保護者のマイナンバーが確認できる書類(保護者が南九州市にお住まいでない場合)
資格の適用開始日(いつから対象になるの?)
出生の場合
生まれた日から対象です。
※出生後,子ども医療の受給資格を取得する前に医療機関等で保険が適用される費用を支払った場合は,領収証等により子ども医療費の支給申請をしてください。
県外から転入した場合
転入日から対象です。
県内から転入した場合
月の初日に転入した場合:転入日から対象です。
2日以降に転入した場合:翌月1日から対象です。
※2日以降に転入した場合,
転入した月の診療分までは前住所地の子ども医療の対象
です。
※前住所地で子ども医療の対象ではなかった場合は,転入日から南九州市の子ども医療の対象です。
給付方法
県内の医療機関を受診した場合
医療機関等を受診する際に,マイナ保険証等とあわせて,子ども医療費給付受給資格者証を提示することで,窓口負担が無料となります。
※保険が適用される費用にも関わらず,窓口負担無料とならなかった場合は,下記の「窓口負担が無料にならない場合」のとおりご対応ください。
窓口負担が無料にならない場合
以下の場合は,窓口で支払いが必要となります。
受給資格者証を医療機関で提示しなかった場合
県外の医療機関を受診した場合
治療用の補装具を製作した場合
そのときは,一時的に窓口で自己負担で支払い,領収証等を南九州市「こども未来課 子育て支援係」または「各支所福祉係」に提出することで,払い戻しを受けることが可能です。
領収証等で申請する場合の申請期限は,診療月の属する月の翌月から6か月以内になります。(例:4月1日に受診した場合の申請期限は,10月末日)
※治療用の補装具を製作した場合は,医療機関等で発行される医証・装具の領収証・医療保険者から発行される支給決定通知書の提出が必要になります。
領収証等による
申請・手続き
- 必要書類
- 医療保険証
- 通帳の写し
- マイナンバーが確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども未来課
出典・公式ページ
https://www.city.minamikyushu.lg.jp/kosodatesite/teate_joseiseido/8911.html最終確認日: 2026/4/10