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児童育成手当

市区町村東京都ふつう育成手当:月額13,500円、障害手当:月額15,500円(児童1人につき)

ひとり親家庭または障がいのある児童を養育している方を対象とした手当です。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給されます。所得制限があり、2月・6月・10月に支給されます。

制度の詳細

児童育成手当 ページ番号1008407 更新日 2025年9月10日 印刷 大きな文字で印刷 児童育成手当には育成手当と障害手当の2種類あります。 ひとり親家庭の児童または障がいをもった児童に対して、児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。 育成手当 対象者 つぎのいずれかの状態にある児童を養育している方 (児童とは、18歳を過ぎて最初に来る3月末まで) 父または母が離婚 父または母が死亡 父または母が生死不明 父または母が法令により1年以上拘禁されている 父または母から1年以上遺棄されている 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている 婚姻によらないで生まれた 父または母が重度の障がいを有する ※児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません ※事実婚の場合は対象となりません(当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます) 手当の支給について 支給額:児童1人につき 月額13,500円 支給月: 2月 、 6月 、 10月 の 15日頃 にそれぞれの前月分までの手当を支給します ※所得制限があります ※原則、手当は申請した月の翌月分から支給対象になります 障害手当 対象者 20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者 愛の手帳1・2・3度程度 身体障害者手帳1・2級程度 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 知的障害で特別児童扶養手当を受給 身体障害で特別児童扶養手当1級を受給 ※児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません ※一部例外があります。詳しくはお問い合わせください 手当の支給について 支給額:児童1人につき 月額15,500円 支給月: 2月 、 6月 、 10月 の 15日頃 にそれぞれの前月分までの手当を支給します ※所得制限があります ※原則、手当は申請した月の翌月分から支給対象になります 所得制限限度額について 児童育成手当(障害手当)には所得制限があります。下記の内容により所得の審査をします。 所得制限限度額表 扶養人数 申請者 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 4人 5,181,000円 1.審査対象となる所得

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008018/1008021/1008043/1008046/1008407.html

最終確認日: 2026/4/6