国保の医療費の自己負担限度額等について
市区町村茅野市ふつう自己負担限度額を超えた金額
茅野市の国民健康保険に加入している方が、医療機関に支払う自己負担額には上限があります。上限額は世帯の所得や年齢によって異なり、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で基準が分かれています。上限を超えた分は、申請により高額療養費として支給されます。
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国保の医療費の自己負担限度額等について
ページID:0032735
更新日:2025年3月6日更新
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国保における医療費の自己負担限度額等は、世帯主及び国保加入者の前年の収入・年齢・世帯構成等により決まります。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
医療費自己負担限度額
所得区分
総所得金額等(注1)
自己負担限度額
「3回目まで」
自己負担限度額
「4回目以降」(注2)
住民税
課税世帯
ア
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
210万円以下
57,600円
44,400円
世帯主及び国保加入者が住民税
非課税の世帯
オ
-
35,400円
24,600円
(注1) 総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)
(注2) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合と限度額(月額)
自己負担割合
所得区分
該当条件
外来(個人単位)【A】
外来+入院(世帯単位)【B】
3割
現役並み
所得者3
住民税課税所得690万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】(注1)
現役並み
所得者2
住民税課税所得380万円以上
167,400円+(医療費費の総額-558,000)×1%
【93,000円】(注1)
現役並み
所得者1
住民税課税所得145万円以上
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】(注1)
2割
一般
住民税課税所得145万円未満で、低所得者1、2以外
18,000円 (注3)
57,600円
【44,400円】 (注1)
低所得者2
世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、
低所得者1以外
8,000円
24,600円
低所得者1
世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、
各所得(注2)が0円
8,000円
15,000円
(注1) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
(注2) 年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得からさらに10万円を控除して計算。
(注3)
外来分のみ、年間(8月~翌年7月)の限度額(144,000円)が定められています。
70歳以上75歳未満の被保険者は、所得などに応じて医療費の自己負担割合が3割の「現役並み所得者」と2割の「一般」・「低所得者」に区分されます。
「現役並み所得者」の判定基準に当てはまる被保険者のうち、世帯の収入合計が一定の基準未満の場合は「一般」の区分となり自己負担割合が2割となります(収入等の情報が確認できないときは、申請が必要な場合があります)。
この収入額の判定には、確定申告した場合の株式等の譲渡等の収入を含みます。
※株式等の譲渡所得等を確定申告する方はご注意ください。
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告をした場合、自己負担割合の判定に用いる収入額には、株式の譲渡益ではなく売却代金が用いられます。
そのため、市・県民税の課税所得が145万円以上となる被保険者の方で、株式譲渡益がマイナスとなったことによる損失等の申告をした場合、収入額としてはプラスの金額が生じることとなります。
このような場合は「一般(自己負担割合2割)」の要件には該当せず、「現役並み所得者(自己負担割合3割)」のままとなってしまう可能性があります。
特定疾病療養受給者証をお持ちの方
特定疾病療養受給者証について
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関連情報
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保険課
国保年金係
〒391-8501
茅野市塚原二丁目6番1号
Tel:0266-72-2101(内線322・323・324・325)
Fax:0266-73-0391
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https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/koureisyahoken/591.html最終確認日: 2026/4/12