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後期高齢者医療制度

市区町村東京都後期高齢者医療広域連合ふつう一部負担金の割合は1割・2割・3割のいずれか

制度の詳細

後期高齢者医療制度 ページ番号1001897 更新日 2026年7月28日 印刷 大きな文字で印刷 後期高齢者医療制度の運営主体 後期高齢者医療制度は、都内62の全区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合という)が運営しています。市は広域連合と連携し、申請などの窓口業務、保険料の徴収業務や相談業務を行います。 後期高齢者医療制度の被保険者 75歳以上の方 それまで加入していた医療制度(国保、健康保険、共済など)に関係なく、75歳の誕生日から被保険者となります。 加入のための手続は必要ありません。 65歳から74歳までの方で一定の障害のある方 市において申請し、広域連合の認定(障害認定)を受けた日から被保険者となります。 後期高齢者医療制度の給付と一部負担金の割合 後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(医療費の支給)を行います。また、医療機関などで受診する際に窓口で支払う医療費の一部負担金(自己負担)の割合は「1割」・「2割」・「3割」のいずれかです(一部負担金の割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定されます。)。 後期高齢者医療制度の資格確認書及び資格情報のお知らせ 資格確認書及び資格情報のお知らせは、新たに75歳になられる方や、転居等で券面情報が変更となる方にお送りします。 診察を受けるときは、マイナ保険証または資格確認書を必ず医療機関等に提示してください。 資格喪失後や一部負担金の割合が変更となった後に古い資格確認書をお使いになると、医療費の納付や払い戻しの手続が必要となる場合がありますので、必ず新しい資格確認書をご利用ください。 後期高齢者医療制度の財政と保険料 後期高齢者医療制度の財政は、被保険者の皆さんに納めていただく保険料(約1割)と、現役世代からの支援金(約4割)、そして国・都・市区町村による公費(約5割)で運営されています。 後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。「医療分」と「子ども・子育て支援金分(以下、子ども分)」で構成され、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。 保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。 令和8年度の東京都の保険料額 年間保険料額=医療分+子ども分 医療分 子ども分

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 65-74歳の障害認定希望者は申請書類

問い合わせ先

担当窓口
各市区町村の窓口

出典・公式ページ

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/nenkin/1001896/1001897.html

最終確認日: 2026/8/2