がけ地に建っている住宅の除却費等を補助します(がけ地近接等危険住宅移転事業)
市区町村ふつう
制度の詳細
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掲載日:2025年4月1日更新
がけ地近接等危険住宅移転事業について
呉市では,がけ地の崩壊等により,住民に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている既存不適格住宅(居住有り)の移転を行う人に,その住宅の除却費や新たに住宅を建設(購入)する費用の一部を補助します。
既存不適格住宅:「急傾斜地危険崩壊区域」及び「広島県のがけ条例による建築制限区域」内においては,S48年県条例施行日以前に建てられた住宅
「土砂災害特別警戒区域」内においては,指定される前に建てられた住宅
事業概要(令和8年度)
1.対象となる条件
除却建物の存する敷地は,がけ地として認められる場所であること。
除却建物は,現に居住のある住宅(賃貸住宅を含む)であること。
この補助を活用した跡地には,今後,住居の用に供する建築物を再建築することはできない。
他人の名義の建物・土地(借家・借地等)の場合は,所有者の承諾が得られること。
移転先が土砂災害の影響を受けない地域(イエロー・レッドゾーン以外の地域)であること。
市税の滞納がないこと。
暴力団員等に該当しないこと。
※がけ地とは,地面に対し30度を超える角度をなす土地で,次のAまたはBに該当する土地であること。
A)災害危険区域内(広島県がけ条例建築制限区域,土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域内)であること。
B)地面から5m以上高いがけまたは2m以上低いがけに接する土地
2.補助額等
〇除却費 最大 国の定める標準建設費
〇動産移転費 最大975千円
〇立元の建設資金の借入金利子分(年利率8月5日%まで)最大7,318千円(建物4,650千円,土地2,060千円,敷地造成608千円)
注)予算の範囲内で補助金を交付します。
3.その他
(1)申請年度2月末までに工事完了が可能であること。
(2)補助金は工事完了後の支払いとなります。
(3)動産の移転先には条件がありますので,事前にご相談ください。
4.申込方法等
(1) 申込期間
今年度の募集はしておりません。
ご希望の際には
事前にご相談ください。
(2) 応募棟数
0棟
(3) 申込方法
下記へお問い合わせ下さい。
〒737-8501
呉市中央4丁目1-6
呉市都市部 建築指導課 指導グループ
Tel:0823-25-3513 Fax:0823-24-6831
関連情報
がけ近(チラシ)R7年度用 [PDFファイル/113KB]
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/22/gakechihojyo7.html最終確認日: 2026/4/12