難聴児の補聴器購入費の助成
市区町村犬山市専門家推奨補聴器の購入または修理費に要した費用の3分の2(1,000円未満が発生した場合は端数を切り捨てる。)に相当する額を助成する。ただし、助成上限額は50,000円。
身体障害者手帳がもらえない程度の難聴がある18歳未満の子どもが、補聴器を買ったり直したりする費用の一部を犬山市が助けます。聴こえを良くして言葉の発達を助けることが目的です。
制度の詳細
難聴児の補聴器購入費の助成
ページ番号1005747
更新日
令和6年4月1日
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補聴器の購入や修理にかかる費用の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対し、聴力の向上や言語発達の支援などを目的に、補聴器の購入や修理にかかる費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす人
(1)犬山市内に住所を有する18歳未満の人
(2)いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象外で
ある人
(3)身体障害者福祉法に規定する指定医により、補聴器が必要であると診断されている人
(4)他の法令に基づき補聴器購入費の助成を受けていない人
(5)対象者の保護者が属する世帯に、市民税所得割額が46万円以上の人がいないこと
助成額
補聴器の購入または修理費に要した費用の3分の2(1,000円未満が発生した場合は端数を切り捨てる。)に相当する額を助成する。ただし、助成上限額は50,000円。
対象とする補聴器
(1)厚生労働省の定める基準に掲げる補聴器のうち、犬山市と補装具日支給代理受領に関する契約を締結して
いる補装具の販売業者において購入または修理したもの
(2)原則、片側の耳に装用するもの
助成金支給までの流れ
(1)障害者支援課に申請書類を提出。
・犬山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(様式第1)
・犬山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2)
・意見書に基づく補聴器の販売業者が作成した見積書(任意様式)
・申請者の世帯全員の市民税所得割額を確認できる書類
※修理時の申請は、意見書(様式第2)は必要ありません。
(2)障害者支援課から対象児の保護者に決定通知書(却下通知書)と請求書を送付。
決定通知書が届いたら、補聴器業者より補聴器を購入(修理)し、領収書を受け取る。
(3)障害者支援課に助成金の請求書を提出。
・犬山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業請求書(様式第5)
・購入(修理)費の金額がわかる領収書(写しでも可)
(4)指定する金融機関の口座に助成額を振込。
注意事項
(1)購入時の申請は、指定医の処方があり、耐用年数を経過した場合に限り申請することができます。
(2)修理時の申請は、同一年度内に1回限度とします。
このページに関する
お問い合わせ
ふくし部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階
申請・手続き
- 必要書類
- 犬山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(様式第1)
- 犬山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2)
- 意見書に基づく補聴器の販売業者が作成した見積書(任意様式)
- 申請者の世帯全員の市民税所得割額を確認できる書類
- 購入(修理)費の金額がわかる領収書(写しでも可)
問い合わせ先
- 担当窓口
- ふくし部 障害者支援課
- 電話番号
- 0568-44-0321
出典・公式ページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kaigo/1000169/1001970/1005747.html最終確認日: 2026/4/12