令和8年度 諫早市老朽危険空家等除却助成事業※準備中
市区町村諫早市専門家推奨上限額は50万円
諫早市が、古くて危険な空き家を壊す費用の一部を助ける制度です。市内にあり、使われていない木造または鉄骨造の家が対象で、市が危険だと判断した場合に補助金が出ます。
制度の詳細
本文
令和8年度 諫早市老朽危険空家等除却助成事業※準備中
ページ番号:0012743
更新日:2026年4月1日更新
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※令和8年度の募集開始日は未定です。
募集を開始する際は改めてホームページでお知らせします。
令和7年度の募集は、6月30日で終了しました。
募集期間
令和7年6月30日
(月曜日)まで
助成件数 10件程度
※上記期間内、事前申し込みをしていただき、申し込みのあった物件の現地調査を市が行い、不良度判定100点以上の物件で、周囲へ与える影響の高いものを優先して決定します。
※助成件数に達しなかった場合、再度募集を行うことがあります。
※詳細につきましては諫早市役所建築住宅課へお問い合わせください。
事業の概要
市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化等により危険な空き家住宅の除却を行なおうとする所有者等にその費用の一部を助成します。
補助対象住宅
次のすべての要件を満たす建築物で、これから解体しようとするもの。
諫早市内にある建築物
現に使用されていない建築物
木造または鉄骨造である建築物
過半が居住の用に供されていた建築物
老朽危険空家等または敷地について、売買による取得の場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から1年以上を経過している建築物
構造の腐朽または破損が著しく危険性が高い建築物(不良度判定で一定以上の不良度であると測定した建築物)
※不良度判定で一定以上の不良度とは
市が行う現地調査で、住宅地区改良法施行規則別表第1構造の腐朽または破損の程度の部に基づき100点以上と採点したもの。
補助金額
次の(1)または(2)のいずれか少ない金額の2分の1
(1)補助対象住宅の解体・運搬・処分に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)の10分の8
(2)補助対象住宅の床面積に、国土交通省が定める次の標準除却費を乗じて得た額の10分の8
上限額は50万円
標準除却費(※標準除却費は毎年変動します)
木造
鉄骨造
33,000円/平方メートル
47,000円/平方メートル
補助対象者
市税及び国民健康保険料を滞納していない者で、次のいずれかに該当する者
(1)登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳等)に所有者として登録されている者
(2)(1)の相続人(相続人が複数いる場合は、相続人全員から除却について同意を得る必要あり)
(3)(1)または(2)から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
次のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
(1)法人
(2)共有名義人または相続人が複数いる場合で全員からの同意が得られない場合
(3)登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者全員から同意を得られない場合
補助対象工事
次のいずれにも該当する者と契約する除却工事
市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人
建設業法における許可(土木・建築若しくは解体工事業)または建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者
次のいずれかに該当する工事は補助対象になりません。
補助金の交付決定前に着手した工事
同時に他の補助金の交付を受けようとする工事
建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却する工事
建築物の建て替えまたは除却跡地の転売を目的とした工事
空家等特措法第14条第3項の「命令」の措置を受けた特定空家等を除却する工事
申請時に準備していただく書類
市税及び国民健康保険料を滞納していない証明
現況写真(敷地全景、建物2面以上)
工事見積書(内訳明細が明記されたもの)
登記事項証明書(未登記の場合は、家屋課税台帳等の写し)
所有者と申請者の関係が確認できる相関図
申請者が交付申請手続きを他の者に委任する場合は委任状
注意していただく事項
交付決定前に契約されたものは対象となりません。
交付決定の通知を受けた日から起算して60日以内に補助対象工事を完了すること。
補助対象工事完了後の跡地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切な維持管理に努めること。
住宅を除却することで、固定資産税の住宅用地の特例が適用外となり、翌年度より土地の税金が高くなる場合があります。
受付窓口
諫早市役所建築住宅課(別館4階)
受付時間は、8時30分から17時まで(ただし、12時から13時までを除く。)
事業の案内及び申請様式 ※ダウンロードできます
補助制度のご案内
補助制度のご案内 (PDFファイル:98KB)
様式
事前調査
事前調査申し込み
事前調査申し込み(Wordファイル:16KB)
事前調査申し込み(PDFファイル:41KB)
当初申請
交付申請書(両面)
交付申請書(両面)(Wordファイル:28KB)
交付申請書(両面)(PDFファイル:72K
申請・手続き
- 必要書類
- 市税及び国民健康保険料を滞納していない証明
- 現況写真(敷地全景、建物2面以上)
- 工事見積書(内訳明細が明記されたもの)
- 登記事項証明書(未登記の場合は、家屋課税台帳等の写し)
- 所有者と申請者の関係が確認できる相関図
- 委任状(申請者が交付申請手続きを他の者に委任する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 諫早市役所建築住宅課
出典・公式ページ
https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/64/12743.html最終確認日: 2026/4/10