特別障害者・障害児福祉手当
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特別障害者・障害児福祉手当
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2025年4月1日
受給対象について
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅障害者(20歳以上)、在宅障害児(20歳未満)に支給されます。
支給額と支給時期について
令和7年4月から
特別障害者手当(月額)
29,590円
障害児福祉手当(月額)
16,100円
認定請求をした月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月の年4回、支払月の前月までの分(3ヵ月分)が請求時に指定した口座へ支払われます。
所得制限について
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
所得制限一覧
扶養親族の数
本人
配偶者及び扶養義務者
0人
3,604,000円未満
6,287,000円未満
1人
3,984,000
6,536,000
2人
4,364,000
6,749,000
3人
4,744,000
6,962,000
4人
5,124,000
7,175,000
5人
5,504,000
7,388,000
申請方法について
下記の申請書類一式を保健福祉課福祉係窓口に提出してください。
認定請求書(窓口に用意してあります。)
所定の診断書(窓口に用意してあります。)
所得状況届(窓口に用意してあります。)
身体障害者手帳または療育手帳
印鑑
年金証書(受給者のみ)
1年間に受給した年金額のわかるもの(受給者のみ)
本人名義の預金通帳
注 その他添付書類が必要となる場合があります。
カテゴリー
障害福祉
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
電話:
026-253-4764
Fax:
026-253-6887
E-Mail:
fukushi@town.iizuna.nagano.jp
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出典・公式ページ
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/812.html最終確認日: 2026/4/12