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予防接種健康被害救済制度

市区町村武蔵村山市(市町村経由で厚生労働省)ふつう医療費:自己負担分、医療手当:月額37,900円~39,900円、障害児養育年金:別途規定

予防接種による健康被害が厚生労働大臣に認定された場合、医療費や障害年金などの給付を受けられる制度です。市町村に申請し、国の審査会で因果関係を判断されます。給付には医療費、医療手当、障害児養育年金などがあります。

制度の詳細

予防接種健康被害救済制度 ツイート ページ番号1013600 更新日 令和7年5月12日 印刷 予防接種健康被害救済制度とは 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。 給付の流れ 健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、予防接種を実施した市町村(武蔵村山市)に申請を行います。ご提出いただいた資料をもとに、市町村(武蔵村山市)、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、予防接種を実施した市町村(武蔵村山市)から、支給の可否をお知らせいたします。 (注)通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都知事に通知するまで、4か月~12か月程度の期間を要します。 給付の種類 予防接種法に規定するA類疾病における給付は次のとおりとなります。 その他の給付についてはこちらから(厚生労働省ホームページ) (外部リンク) 給付の種類・給付額(令和7年4月現在) 給付の種類 説明 給付額(臨時接種及びA類疾病の定期接種) 医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 医療手当 入院通院等に必要な諸経費を支給 通院3日未満 (月額) 37,900円 通院3日以上 (月額) 39,900円 入院8日未満 (月額) 37,900円 入院8日以上 (月額) 39,900円 同一月入通院 (月額) 39,900円 障害児養育年金 予防接種を受けたこと

申請・手続き

必要書類
  • 医療費の領収書
  • 診断書
  • 予防接種記録

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/kenshin/yobousesshu/1013600.html

最終確認日: 2026/4/6

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