減免制度について(軽自動車税)
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減免制度について(軽自動車税)
記事ID:0002441
更新日:2026年4月1日更新
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次の「1」~「4」に該当する方の場合、軽自動車税が全額免除されることがあります。詳しくは課税課税制グループまでお問い合わせください。
1.身体障害者手帳をお持ちの方
障害の区分
身体障害者が所有し、当該身体障害者またはその者と生計を一にする者もしくは身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が、専ら当該身体障害者のために運転する場合
身体障害者と生計を一にする者が所有し、当該身体障害者またはその者と生計を一にする者もしくは身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が、専ら当該身体障害者のために運転する場合
年齢満18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、当該身体障害者と生計を一にする者または身体障害者(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が、専ら当該身体障害者のために運転する場合
視覚障害
1級から6級まで
1級から4級まで
5級および6級
聴覚障害
2級から4級までおよび6級
2級から4級まで
6級
平衡機能障害
3級および5級
3級
5級
上肢不自由
1級から6級まで
1級から3級まで
4級から6級まで
下肢不自由
1級から6級まで
1級から3級まで
4級から6級まで
体幹不自由
1級から3級までおよび5級
1級から3級まで
5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
1級から6級まで
1級から4級まで
5級および6級
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
1級から4級まで
1級および3級まで
4級
音声・言語またはそしゃく機能の障害
3級および4級
3級および4級
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2.戦傷病者手帳をお持ちの方
障害の区分
戦傷病者が所有し、当該戦傷病者またはその者と生計を一にする者もしくは単身世帯である当該戦傷病者を常時介護する者が、専ら当該戦傷病者のために運転する場合
戦傷病者と生計を一にする者が所有し、当該戦傷病者またはその者と生計を一にする者もしくは単身世帯である当該戦傷病者を常時介護する者が、専ら当該戦傷病者のために運転する場合
視覚障害
特別項症から第6項症まで第1款症から第3款症まで
特別項症から第6項症まで
聴覚障害
特別項症から第6項症まで第1款症
特別項症から第4項症まで
平衡機能障害
特別項症から第6項症まで
特別項症から第4項症まで
上肢不自由
特別項症から第6項症まで第1款症および第2款症
特別項症から第6項症まで
下肢不自由
特別項症から第6項症まで第1款症から第3款症まで
特別項症から第3項症まで
体幹不自由
特別項症から第6項症まで第1款症から第3款症まで
特別項症から第4項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸または小腸の機能障害
特別項症から第6項症まで
特別項症から第3項症まで
音声・言語またはそしゃく機能の障害
特別項症から第5項症まで
特別項症から第5項症まで
3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
4.療育手帳をお持ちの方
公益減免・構造減免
※その他に、公益減免・構造減免があります。
詳しくは、課税課税制グループまでお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
課税課
税制グループ
〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 市役所議場棟1階
Tel:072-870-9646
Fax:072-870-9262
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/12/2441.html最終確認日: 2026/4/12