学童保育所利用料の減免制度について
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学童保育所利用料の減免制度について
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掲載日:2023年10月1日更新
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学童保育所を利用する児童の保護者で、経済的事情があるときは、利用料の全部または一部を減免します。
なお、
減免を受けるためには申請が必要です。
●減免の対象となるのは、志免町の学童保育所を利用する児童の世帯で、以下の要件を満たす世帯です。対象の料金は、学童保育利用料(月額4,500円)のみとなります。おやつ代(月額1,500円)、保険料(年額1,620円)、その他 延長保育料などは対象外となります。
⑴生活保護世帯・・・利用料全額減免(4,500円)
⑵市町村民税が非課税である世帯・・・利用料半額減免(2,250円)
●減免については、判定の対象となる年度が異なります。減免は、申請月からの適用となります。
減免の対象となる期間
判定の基礎となる課税年度
4月から8月まで
前年度の課税状況
9月から3月まで
現年度の課税状況
●申請書の提出先 志免町役場 子育て支援課 子育て支援係
●申請に必要なものは、以下のものです。
1.
学童保育所利用料減免申請書 [PDFファイル/75KB]
2.転入等で、課税状況が確認できない場合は、所得(課税)証明書が必要です。詳しくはお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ先
学校教育課
〒811-2292
福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目1番1号(庁舎3階)
学校教育係
Tel:092-935-1207
Fax:092-935-2951
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/11/gakudou-genmen.html最終確認日: 2026/4/10