助成金にゃんナビ

学童保育所利用料の減免制度について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 学童保育所利用料の減免制度について 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新 Tweet <外部リンク> 学童保育所を利用する児童の保護者で、経済的事情があるときは、利用料の全部または一部を減免します。 なお、 減免を受けるためには申請が必要です。 ●減免の対象となるのは、志免町の学童保育所を利用する児童の世帯で、以下の要件を満たす世帯です。対象の料金は、学童保育利用料(月額4,500円)のみとなります。おやつ代(月額1,500円)、保険料(年額1,620円)、その他 延長保育料などは対象外となります。 ⑴生活保護世帯・・・利用料全額減免(4,500円) ⑵市町村民税が非課税である世帯・・・利用料半額減免(2,250円) ●減免については、判定の対象となる年度が異なります。減免は、申請月からの適用となります。 減免の対象となる期間 判定の基礎となる課税年度 4月から8月まで 前年度の課税状況 9月から3月まで 現年度の課税状況 ●申請書の提出先  志免町役場 子育て支援課 子育て支援係 ●申請に必要なものは、以下のものです。 1. 学童保育所利用料減免申請書 [PDFファイル/75KB] 2.転入等で、課税状況が確認できない場合は、所得(課税)証明書が必要です。詳しくはお尋ねください。 このページを見ている人はこんなページも見ています このページに関するお問い合わせ先 学校教育課 〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目1番1号(庁舎3階) 学校教育係 Tel:092-935-1207 Fax:092-935-2951 お問い合わせ・ご意見はこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/11/gakudou-genmen.html

最終確認日: 2026/4/10

学童保育所利用料の減免制度について | 助成金にゃんナビ