湯梨浜町家庭子育て支援事業給付金(申請時に必要な書類が一部変更になりました)
市区町村湯梨浜町ふつう月額30,000円(1か月に満たない期間は1日あたり1,000円)
湯梨浜町が家庭で子育てする父母または祖父母に対し、月額30,000円の給付金を支給する制度です。生後8週間を超え2歳までの乳幼児が対象で、保育認定を受けていないこと、育児休業給付を受けていないこと等が条件です。支給対象者となった日から2か月以内の申請が必要です。
制度の詳細
本文
湯梨浜町家庭子育て支援事業給付金(申請時に必要な書類が一部変更になりました)
ページID:0012058
更新日:2025年12月1日更新
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湯梨浜町家庭子育て支援事業給付金
湯梨浜町では、お子様をこども園などに預けず家庭で保育する父母・祖父母に対し、下記のとおり給付金を支給しています。
令和2年度から、対象となるお子様の年齢の上限が、1歳6か月から
2歳
に延長になりました。
条件に該当し、希望をされる方は、必要書類等とあわせて、子育て支援課に申請して下さい。
ご案内パンフレット(制度内容についてはこちらで確認ください) (PDFファイル:254KB)
支給申請書 (Wordファイル:21KB)
育児休業給付金受給申請状況証明書 (Wordファイル:17KB)
支給金額
乳幼児1人につき、1か月あたり30,000円
(支給対象期間に1か月に満たない期間がある場合は、1日あたり1,000円)
支給方法
支給月(4月・7月・10月・1月)に登録された口座に振り込みます。
※年度途中で支給対象期間が終了した場合はその翌月に振り込みます。
支給要件
下記すべての要件を満たす場合に支給されます。
乳幼児について
生後8週間を超え、2歳までの乳幼児
町内に住所があり、かつ、実際に町内に居住していること。
保育認定(保育の必要性)を受けていないこと
支給対象者について
【支給対象者が乳幼児の父または母の場合】
町内に住所があり、家庭で1か月以上継続して子育てしていること。
育児休業給付金、手当等を受給していないこと。(※給付金等の受給が終了した後に申請することができます。)
支給対象者及びその配偶者に町税等の滞納がないこと。(※事実上婚姻関係にある方も対象となります。)
【支給対象者が乳幼児の祖父または祖母の場合】
町内に住所があり、父母に代わり乳幼児を家庭で1か月以上継続して子育てしていること。
乳幼児の父母の就業状況が、乳幼児がこども園などに入園する条件を満たしていること。(ただし、父母が育児休業中または休職中の場合を除く。)
乳幼児の父母、支給対象者及びその配偶者に町税等の滞納がないこと。(※事実上婚姻関係にある方も対象となります。)
※支給対象者が生活保護法による保護を受けているときや、里帰り出産等で一時的に湯梨浜町に住所があるときなど、家庭の状況によって給付金の支給ができない場合があります。
申請の時期
支給対象者となった日から2か月以内に申請してください。
★申請時に必要となる書類
・家庭子育て支援事業給付金支給申請書
・育児休業に係る給付を受けていないことを証するもの((1)もしくは(2))
(1)育児休業給付金受給申請状況証明書
(2)資格確認書または国保へ加入していることがわかる書類(被扶養者の方や国保の方)
・育児休業に係る給付を受ける期間が終了したことを証するもの
このページに関するお問い合わせ先
子育て支援課
子育て支援係
〒682-0723
鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
Tel:0858-35-5324
Fax:0858-35-3697
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 家庭子育て支援事業給付金支給申請書
- 育児休業給付金受給申請状況証明書または資格確認書
- 育児休業給付終了証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 湯梨浜町子育て支援課
- 電話番号
- 0858-35-5324
出典・公式ページ
https://www.yurihama.jp/soshiki/8/7726.html最終確認日: 2026/4/12