特別障害者手当の支給対象となる障がいの程度を教えてください。
市区町村かんたん
視力、聴力、上肢・下肢・体幹の機能など、身体や精神に重度の障害がある場合に特別障害者手当が支給されます。基本的に2つ以上の重い障害項目を持つか、同等以上の状態である場合が対象です。
制度の詳細
特別障害者手当の支給対象となる障がいの程度を教えてください。
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更新日:2022年04月01日
回答
次の項目が2つ以上あるか、それと同等以上の状態である場合に対象となります。
1 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、または両上肢の全ての指を欠くもの、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 その他、重度の身体、精神の障がいがあるもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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出典・公式ページ
https://www.city.kobayashi.lg.jp/yokuarushitsumon/iryo_kenko_fukushinikansuruyokuarugoshitsumon/3526.html最終確認日: 2026/4/10