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感染症医療費の公費負担

市区町村健康部保健予防課ふつう指定医療機関で受ける公費負担対象医療

感染症と診断された方が入院または通院する際に、医療費を公費で負担する制度です。入院患者と結核通院患者が対象で、保健所への申請が必要です。

制度の詳細

更新日:2023年7月12日 ページID:43515 ここから本文です。 感染症医療費の公費負担 感染症と診断された方が安心して適正な医療を受けられるように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に基づき、医療費を公費負担する制度があります。公費負担制度は、以下の2種類です。 入院患者に対する公費負担 保健所が実施する入院勧告または入院措置を受けて入院している感染症患者で、本人または保護者から申請があったときは、指定医療機関で受ける公費負担対象医療の公費負担制度があります(感染症法第37条)。公費負担の開始日は保健所が患者に入院を勧告または措置を開始した日となります。また、退院の基準を満たした場合、感染症法による医療費公費負担は終了します。 入院公費負担申請書(必要時は2ページ目を裏面として利用してください)(PDF:35KB) 結核通院患者に対する公費負担(保健所による入院勧告等を受けずに、他疾患で入院されている患者を含みます) 結核通院患者や潜在性結核感染症の届出がされた者で、本人または保護者から申請があったときは、指定医療機関で受ける公費負担対象医療の公費負担制度があります(感染症法第37条の2)。公費負担の開始日は保健所が申請書を受理した日となります。 通院公費負担申請書(A3サイズで使用してください)(PDF:54KB) 3か月以内に撮影したエックス線直接撮影写真(詳細は医療機関に御相談ください) 関連リンク 結核医療費助成について(医療費公費負担制度)(東京都保健医療局) 感染症医療費助成制度(東京都保健医療局) このページに関するお問い合わせ このページは 健康部保健予防課 が担当しています。 結核 結核とは 感染症医療費の公費負担 トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症 > 結核 > 感染症医療費の公費負担

申請・手続き

必要書類
  • 入院公費負担申請書(入院患者の場合)
  • 通院公費負担申請書(結核通院患者の場合)
  • 3か月以内に撮影したエックス線直接撮影写真(結核通院患者の場合)

問い合わせ先

担当窓口
健康部保健予防課

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e054/kenko/iryo/kansen/kekkaku/kansenkouhi.html

最終確認日: 2026/4/6

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