助成金にゃんナビ

不育症検査費用助成事業

市区町村保健所ふつう不育症検査に要した費用について、5万円を上限として助成します。(先進医療検査は検査費用の7割、上限6万円)

2回以上の流産を繰り返す不育症について、検査費用の一部を助成します。保険医療機関で行った検査が対象で、5万円を上限に支給されます。申請は検査終了から6か月以内です。

制度の詳細

検索 現在の場所 : トップ > くらしの情報 > 保健衛生・医療 > 保健所 > 医療費助成 > 不育症検査費用助成事業 > 不育症検査費用助成事業 不育症検査費用助成事業 更新日: 令和6年4月1日 ページID:P0028813 印刷する 不育症検査費用助成事業 妊娠はするものの、2回以上の流産等を繰り返し、子どもを持てないとされる、いわゆる不育症について、検査によりリスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげることができるよう、不育症検査に係る費用の一部を助成します。 この事業における流産(不育症)とは、反復流産及び習慣流産のことを指しています。生化学的妊娠(化学流産)、着床不全は含みません。 助成対象範囲 保険医療機関にて行った不育症検査(下記項目のみ)に要した費用 <検査項目> (1) 子宮形態検査 (2) 内分泌検査 (3) 夫婦染色体検査 (4) 抗リン脂質抗体 (5) 血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) (6) 絨毛染色体検査 (7) 先進医療として告示された検査 ※ 上記項目以外の検査及び不育症の治療に関する費用は対象外です。また、不妊検査並びに一般不妊治療のための費用および特定不妊治療(体外受精および顕微授精)のための検査費用並びに第三者を介する検査や治療は対象外です。 ※ 文書代や出産に係る費用など、不育症検査に直接関係のない費用については対象外です。 ※ 保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です。 助成対象期間 検査開始日から1年間にかかった費用を助成します。 夫婦で検査をされた場合は、それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、夫の検査の有無は必須条件とはなりません。(妻のみの検査で申請可能です。) 申請期限 検査終了日から6か月以内です。 助成内容 不育症検査に要した費用について、5万円を上限として助成します。 ※ 助成回数は、検査項目1から6までの場合、検査開始日の妻の年齢が43歳未満である夫婦1組につき通算1回です。 令和4年12月1日以降に実施した「先進医療として告示された不育症検査」に限り、下記の助成要件が適用されます。 ・検査開始日における妻の年齢は問いません。 ・助成回数に制限はありません。 ・助成金額が、検査費用の7割(千円未満切り捨て、上限6万円)となります。 ※ 「先進医療として告示された

申請・手続き

必要書類
  • 検査費用の領収書
  • 検査結果報告書

問い合わせ先

担当窓口
保健所

出典・公式ページ

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/fuiku/p028813.html

最終確認日: 2026/4/6

不育症検査費用助成事業(保健所) | 助成金にゃんナビ