不育症検査費用助成事業
市区町村保健所ふつう不育症検査に要した費用について、5万円を上限として助成します。(先進医療検査は検査費用の7割、上限6万円)
2回以上の流産を繰り返す不育症について、検査費用の一部を助成します。保険医療機関で行った検査が対象で、5万円を上限に支給されます。申請は検査終了から6か月以内です。
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不育症検査費用助成事業
更新日:
令和6年4月1日
ページID:P0028813
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不育症検査費用助成事業
妊娠はするものの、2回以上の流産等を繰り返し、子どもを持てないとされる、いわゆる不育症について、検査によりリスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげることができるよう、不育症検査に係る費用の一部を助成します。
この事業における流産(不育症)とは、反復流産及び習慣流産のことを指しています。生化学的妊娠(化学流産)、着床不全は含みません。
助成対象範囲
保険医療機関にて行った不育症検査(下記項目のみ)に要した費用
<検査項目>
(1) 子宮形態検査
(2) 内分泌検査
(3) 夫婦染色体検査
(4) 抗リン脂質抗体
(5) 血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
(6) 絨毛染色体検査
(7) 先進医療として告示された検査
※ 上記項目以外の検査及び不育症の治療に関する費用は対象外です。また、不妊検査並びに一般不妊治療のための費用および特定不妊治療(体外受精および顕微授精)のための検査費用並びに第三者を介する検査や治療は対象外です。
※ 文書代や出産に係る費用など、不育症検査に直接関係のない費用については対象外です。
※ 保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です。
助成対象期間
検査開始日から1年間にかかった費用を助成します。
夫婦で検査をされた場合は、それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、夫の検査の有無は必須条件とはなりません。(妻のみの検査で申請可能です。)
申請期限
検査終了日から6か月以内です。
助成内容
不育症検査に要した費用について、5万円を上限として助成します。
※ 助成回数は、検査項目1から6までの場合、検査開始日の妻の年齢が43歳未満である夫婦1組につき通算1回です。
令和4年12月1日以降に実施した「先進医療として告示された不育症検査」に限り、下記の助成要件が適用されます。
・検査開始日における妻の年齢は問いません。
・助成回数に制限はありません。
・助成金額が、検査費用の7割(千円未満切り捨て、上限6万円)となります。
※ 「先進医療として告示された
申請・手続き
- 必要書類
- 検査費用の領収書
- 検査結果報告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健所
出典・公式ページ
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/fuiku/p028813.html最終確認日: 2026/4/6