患者等搬送乗務員適任証及び応急手当普及員認定証の有効期限変更に係るご案内
市区町村かんたん
患者搬送や応急手当の訓練を受けた人の認定証の有効期限が、訓練日から認定日を基準に変更されました。認定証をお持ちの人は有効期限を確認してください。
制度の詳細
患者等搬送乗務員適任証及び応急手当普及員認定証の有効期限変更に係るご案内
ページ番号1009281
更新日
令和5年6月1日
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患者等搬送乗務員適任証 及び 応急手当普及員認定証(以下、「認定証等」という。)の有効期限が変更されました。定期講習(再講習)を受講した場合、これを受講した日を基準日として、有効期限を延長していましたが、令和5年4月1日からは、認定日を基準とし、それ以降も同様とすることとしました。
お持ちの認定証等の有効期限をご確認ください。
患者等搬送乗務員適任証をお持ちの方
定期講習を受講された場合、認定日を基準日とし、有効期限が2年延長されます。
概ね資格有効期限前の6カ月以内を受講目安としてください。
応急手当普及員認定証をお持ちの方
再講習を受講された場合、認定日を基準日とし、有効期限が3年延長されます。
概ね資格有効期限前の6カ月以内を受講目安としてください。
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電話:0596-25-1216
ファクス:0596-29-0134
消防本部・消防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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出典・公式ページ
https://www.city.ise.mie.jp/syoubou/kyumei_kousyu/1009281.html最終確認日: 2026/4/12