幼児教育・保育の無償化(幼稚園)
市区町村相馬市ふつう保育料全額(月額上限新制度未移行25,700円、預かり保育月額上限16,300円~11,300円)
相馬市の満3歳以上の子どもが幼稚園の保育料無償化の対象。預かり保育も条件により無償。新制度移行・未移行で対象範囲が異なる。
制度の詳細
幼児教育・保育の無償化(幼稚園)
幼児教育・保育の無償化(保育園・認定こども園)はこちらを確認ください。
幼児教育・保育無償化の概要
対象者・無償化の範囲
施設等利用給付認定
(新入園児保護者案内)
預かり保育に係る無償化の内容
事業者の方へ
関連サイト
1.幼児教育・保育無償化の概要
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援するため、幼稚園を利用する児童の「保育料」が無償化となります。
2.対象者・無償化の範囲
対象者および無償化の対象範囲は次のとおりです。
(注意)
教材費、行事費、通園送迎費、保護者会費などは無償化の対象外
であるため、保護者の負担となります。
対象者と無償化の範囲の表
利用施設
対象
無償化範囲
原釜幼稚園(私立)
(注意)新制度未移行幼稚園
満3歳以上の子ども
保育料無償化(月額25,700円を上限)
中村幼稚園(私立)
飯豊幼稚園
大野幼稚園
日立木幼稚園
八幡幼稚園
(注意)新制度移行幼稚園
満3歳以上の子ども
保育料無償化
幼稚園の預かり保育
保育の必要性が認められる満3歳以上の子ども
(注意)満3歳の誕生日から最初の3月31日までの期間は、市民税非課税世帯の子ども。
年齢区分により以下のとおり
預かり保育料無償化
満3歳児(月額16,300円上限)
3歳児~5歳児(月額11,300円上限)
(注意)満3歳以上とは、3歳の誕生日以降を指します。
(注意)みどり幼稚園は、令和4年度より認定こども園に移行しました。
(注意)中村幼稚園は、令和8年度より新制度に移行します。
3.施設等利用給付認定
(1)認定区分
無償化の対象となるためには、
施設等利用給付認定(以下、認定)が必要です
。
保護者は、認定を受けるため
申請書の提出が必要
です。(一部不要)
下記に示すとおり、保育の必要性に基づき決定する
認定の区分(1号・2号・3号)
によって、無償化の対象となる範囲が異なりますので、ご確認ください。
(注意)「保育の必要性」については、
こちら
を確認ください。
新制度未移行幼稚園(原釜幼稚園)
新制度未移行幼稚園の認定区分
保育の必要性
3歳~5歳
(4月1日現在)
3歳の誕生日~
最初の3月31日
無償化範囲
あり
施設等利用給付
2号
施設等利用給付
3号
(市民税非課税世帯)
保育料(入園料)、預かり保育料
なし
施設等利用給付
1号
施設等利用給付
1号
保育料(入園料)
(注意)
施設等利用給付2号または3号
認定は、
「保育の必要性がある」方にのみ必要な認定
であり、「就労証明書など」の保育の必要性が確認できる資料を添付のうえ申請する必要があります。
新制度移行幼稚園(中村幼稚園、飯豊幼稚園、大野幼稚園、日立木幼稚園、八幡幼稚園)
公立幼稚園(飯豊幼稚園、大野幼稚園、日立木幼稚園、八幡幼稚園)の受け入れは、
4歳、5歳(4月1日現在)
の子どもです。
新制度移行幼稚園の認定区分
保育の必要性
3歳~5歳
(4月1日現在)
3歳の誕生日~
最初の3月31日
無償化の対象
あり
教育・保育給付
1号
認定および施設等利用給付
2号
認定
教育・保育給付
1号
認定および施設等利用給付
3号
認定(市民税非課税世帯)
保育料、預かり保育料
なし
教育・保育給付
1号
認定(無償化のための新たな申請、認定は不要)
教育・保育給付
1号
認定(無償化のための新たな申請、認定は不要)
保育料
(注意)
教育・保育給付
1号
認定は、施設利用に必要な認定のため、公立幼稚園利用する
全ての方が申請する必要があります
。
(注意)
施設等利用給付
2号
または
3号
認定は、
「保育の必要性がある」方にのみ必要な認定
であり、
別途申請する必要があります。
(2)申請方法
オンライン申請はこちら(ぴったりサービス・外部リンク)
1.新規申請(【新制度未移行幼稚園】教育認定および保育認定(1号・2号・3号))
2.変更申請(【新制度未移行幼稚園】教育認定および保育認定(1号・2号・3号))
3.新規申請(【新制度移行幼稚園】教育認定(1号))
4.新規申請(【新制度移行幼稚園】保育認定(2号・3号))
5.変更申請(【新制度移行幼稚園】保育認定(2号・3号))
申請の留意事項
無償化に係る手続きは、
保護者が
居
住している市町村
で手続きを行います。
住所登録市町村ではありませんので注意ください。
例:住所登録地はA市で、相馬市に居住し、B市の幼稚園に在園している場合は、相馬市で申請などの手続きとなります。
【新制度未移行幼稚園】原釜幼稚園
利用実態や世帯の状況により「施設等利用給付1号認定」もしくは「施設等利用給付2(3)号認定」を受ける必要があります。
預かり保育を利用し
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定申請書
- 保育の必要性書類(該当者)
出典・公式ページ
https://www.city.soma.fukushima.jp/life_event/nyuen_nyugaku/5509.html最終確認日: 2026/4/10