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医療費の一部負担金の減免および徴収猶予

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制度の詳細

医療費の一部負担金の減免および徴収猶予 ページ番号1002088 更新日 2026年1月28日 印刷 大きな文字で印刷 病院や調剤薬局等の窓口で、医療費の一部負担金を支払いますが、災害、盗難、事業の休廃止等の理由で、その生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難である場合に申請ができます。 減免および徴収猶予は、いずれも該当することになった日から12か月以内に申請をし、認められた場合、減免については損害や生活状況の程度に応じ、3か月以内の一部負担金の減免を受けることができます。また、徴収猶予については6か月以内の徴収猶予を受けることができます。 詳しくは、国保年金課(電話番号 0564-23-6169)へお問い合わせください。 関連資料 岡崎市国民健康保険一部負担金の減免取扱要綱 (PDF 109.4 KB) 申請書等様式 (PDF 452.6 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は アドビ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 福祉部 国保年金課 給付係 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階) 電話:0564-23-6169 ファクス:0564-27-1160 福祉部 国保年金課 給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.okazaki.lg.jp/kenko/kokuho/1012378/1002088.html

最終確認日: 2026/4/12

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