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長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金交付申請について

市区町村長柄町ふつう設備ごとに異なる

脱炭素化促進のための住宅用設備購入補助金。燃料電池、蓄電池、電気自動車などの導入費用の一部を補助します。

制度の詳細

本文 長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金交付申請について 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 町では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に費用の一部を補助します。 ※既に設置済の設備、または工事中の設備は 補助対象外 になりますので、ご注意ください。 補助対象者 (1)町内に住所を有すること。(町への実績報告の日まで住民登録をする場合を含む。) (2)町に納付すべき税を滞納していないこと。 (3)設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合も含む。) (4)補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。 ア リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 (5)補助対象設備を設置する住宅が第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅である場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている者。 (6)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、長柄町住宅用省エネルギー設備等設備補助金交付要綱または長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。 (7)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者が長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。 補助対象設備の要件 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、Lpガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、 一般財団法人燃料電池普及促進協会 <外部リンク> の指定を受けたものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。 定置用リチウムイオン蓄電システム リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもので、国が令和6年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、 一般社団法人環境共創イニシアチブ <外部リンク> により登録されているものであること。 電気自動車 電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証にこの自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く、4輪のものに限る。 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したものであること。 (2)自動車車検証の使用の本拠の位置が、長柄町内の住所であること。 (3)自動車車検証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4)国が令和6年度以降に実施する補助事業において、 一般社団法人次世代自動車振興センター <外部リンク> により補助対象とされている電気自動車であること プラグインハイブリッド自動車 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車車検証にこの自動車の燃料が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車車検証の用途が「常用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限る。 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く)であること。 (2)自動車車検証の使用の本拠の位置が、長柄町内の住所であること。 (3)自

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 領収書
  • 設置契約書など

出典・公式ページ

https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/5/11455.html

最終確認日: 2026/4/9

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