成年後見制度利用支援事業(報酬助成)について
市区町村江戸川区福祉推進課庶務係ふつう家庭裁判所が決定した報酬額のうち、施設入所中またはグループホーム入所中もしくは1ヶ月以上長期入院中の場合は月額18,000円、在宅の場合は月額28,000円を上限とした額
成年被後見人等で所得が低い方を対象に、成年後見人への報酬費用の全部または一部を助成します。報酬付与審判確定から3か月以内に申請できます。
制度の詳細
更新日:2024年3月14日
ページID:24058
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成年後見制度利用支援事業(報酬助成)について
ご本人の所得や資産が少なく、後見人等への報酬費用を負担することが困難な方に、報酬費用の全部または一部を助成します。
事業の詳細については、実施要綱をご確認ください。
江戸川区成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:10KB)
助成の対象となる方
以下の1と2の要件を満たす成年被後見人、被保佐人、被補助人
1.申立て要件(いずれかに該当)
江戸川区長が後見等開始申立てを行った方
本人および親族が後見等開始申立てを行った方で、
後見等
開始申立て時
に江戸川区に住民登録があった方
2.経済的要件(いずれかに該当)
家庭裁判所への報酬付与申立て時に、生活保護を受けている方もしくはそれに準ずる方
成年後見人等への報酬を負担することが困難であると認められる方
売却して報酬に充てられる不動産等がなく、報酬付与申立て時の財産目録における預貯金・現金の合計額が100万円以下の方を目安として判断しています。詳細については、下記担当までお問い合せください。
申請できる方
本人または成年後見人、保佐人、補助人
(ただし、保佐人、補助人は代理権を付与されているか、受領を委任されていることが必要です。)
申請期限
報酬付与の審判が確定した日から3か月以内
助成金額
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した報酬額のうち、下記を上限とした額
助成上限額(月額)
施設入所中(グループホームを含む)もしくは1ヶ月以上の長期入院中の方…18,000円
在宅の方…28,000円
対象期間内の各月の初日の状況において判断し、算出します。
申請方法
申請書(第1号様式)等を福祉推進課庶務係へご提出ください(郵送での提出可)。
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:44KB)
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)【記入例】(ワード:61KB)
<添付資料>
「後見等報酬付与審判書」の写し
「後見等事務報告書」の写し
「財産目録」の写しおよび「収支状況報告書」の写し
「登記事項証明書」または「後見等開始審判書」の写し(本人及び親族申立ての場合は、後見等開始時の住所地が確認できる書類のご提出をお願いいたします。)
本人が生活保護を受給中であることを
申請・手続き
- 必要書類
- 成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
- 後見等報酬付与審判書の写し
- 後見等事務報告書の写し
- 財産目録の写し
- 収支状況報告書の写し
- 登記事項証明書または後見等開始審判書の写し
- 生活保護受給証明書(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 江戸川区福祉推進課庶務係
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e039/kenko/fukushikaigo/seinenkouken/20210305.html最終確認日: 2026/4/6