予防接種の特例措置(疾病等により定期の予防接種を逃した方)
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予防接種の特例措置(疾病等により定期の予防接種を逃した方)
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記事ID:0003460
更新日:2014年2月17日更新
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特定の疾病等により定期の予防接種の機会を逃した方への特例措置が設けられました。
予防接種法の改正により,
2013年(平成25年)1月30日
から,接種対象年齢期間において,長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により,やむを得ず定期の予防接種の機会を逃した方への特例措置が設けられました。
申請書は市内の小児定期予防接種実施医療機関
にあります。
具体的な適用要件等については,以下のとおりです。
特例の対象者
特別の事情
によりやむを得ず定期の予防接種の機会を逃した方
対象となる予防接種
BCG,ヒブ,小児用肺炎球菌,不活化ポリオ,DPT-Ipv四種混合,DPT三種混合,DT二種混合,麻しん,風しん,MR混合,日本脳炎,子宮頸がん予防,B型肝炎
特別の事情
1.次のイからロまでに掲げる疾病にかかったこと(疾病の例は
別表
のとおり)
イ
重症複合免疫不全症,無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
ロ
白血病,再生不良性貧血,重症筋無力症,若年性関節リウマチ,全身性エリテマトーデス,潰瘍性大腸炎,ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ハ
イまたはロの疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後,免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
特例措置が適用される要件
1.
接種対象年齢期間
において,
2.
上記の特別な事情による予防接種不適当原因が生じ
,接種期間が十分に確保できず,やむを得ないと認められる場合であって,
3.
この
予防接種不適当原因が解消された後
,
2年(※上限年齢あり)以内に接種した場合
は,定期の予防接種として取り扱う。
※DPT-Ipv四種混合・・・15歳未満
※BCG・・・4歳未満
※ヒブ・・・10歳未満
※小児用肺炎球菌・・・6歳未満
特例の適用例
(麻しん・風しんMR混合1期の場合)
問い合わせ先
三原市こども安心課(三原市役所2F)
0848-67-6061
0848-67-5934(Fax)
本郷保健福祉センター
0848-86-3609
久井保健福祉センター
0847-32-8551
大和保健福祉センター
0847-34-0960
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kosodate/sikkantokurei.html最終確認日: 2026/4/12