住居確保給付金事業(転居費用補助)
市区町村各市区町村ふつう転居先の住居が所在する市区町村で定める上限金額(転居先の自治体によって異なります)
離職や休業で収入が減少し住居を失った方を対象に、転居費用相当分の住居確保給付金を支給します。運搬費用、初期費用、現状回復費用などが対象となります。自立相談支援事業と合わせて利用できます。
制度の詳細
住居確保給付金事業(転居費用補助)
ポスト
ページ番号 1026083
更新日
令和7年6月19日
転居費用補助
離職、休業等により、世帯収入が著しく減少し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。自立相談支援事業と合わせての利用となります。
支給に際しては各種要件があります。詳しくは下記をご参照願います。
支給上限額
転居先の住居が所在する市区町村で定める上限金額。
(転居先の自治体によって異なります。)
支給対象経費
転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり
支給対象となる経費
支給対象とならない経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用
(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの現状回復費用
(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
支給対象者(1~8すべてを満たす方)
離職、休業等により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること
申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者の賃貸する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
※持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の金額となります。
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること[資産要件]
自立相談支援事業における家計に関する支援業務において、転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が減少、または増加し、家計全体の支出の削減が見込まれることにより、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること[家計改善に関する要件]
自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する方
申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類
- 世帯収入を証明する書類
- 金融資産を証明する書類
- 転居先の住宅契約書等
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/fukushi/enjo/1026083.html最終確認日: 2026/4/6