セルフメディケーション推進のための「スイッチOtc薬控除」(医療費控除の特例)の創設
市区町村茅野市ふつう購入費用のうち12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)
茅野市では、健康の維持増進や病気の予防に取り組む人が、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合、その超える部分の金額(上限88,000円)を所得から控除できます。ただし、通常の医療費控除とは併用できません。
制度の詳細
本文
セルフメディケーション推進のための「スイッチOtc薬控除」(医療費控除の特例)の創設
ページID:0000993
更新日:2018年12月3日更新
印刷ページ表示
健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOtc医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。(今までの医療費控除と両方の控除はできませんので、どちらかの選択になります)
平成29年中に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOtc医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額から控除することができます。
※検診等または予防接種(一定の取組)に要した費用は、控除の対象にはなりません。
※適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が必要となります。
詳しくは
厚生労働省:「一定の取組の証明方法について」[PDFファイル/125KB]
をご覧ください。
外部リンク
厚生労働省:セルフメディケーション税制の概要
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税係
〒391-8501
茅野市塚原二丁目6番1号
Tel:0266-72-2101(内線172・173・174)
Fax:0266-82‐0236
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 市民税係
- 電話番号
- 0266-72-2101
出典・公式ページ
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/zeimu/993.html最終確認日: 2026/4/12