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吉岡町認定農業者農業経営改善補助金

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ページの本文です。 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金 Tweet 最終更新日 2025年12月10日 記事番号 P003997 印刷 令和6年度より町内在住の認定農業者、認定新規就農者を対象に、農業用機械の購入等にかかる費用の補助金を開始しました。 補助金の概要について 町では、認定農業者、認定新規就農者の育成、確保及び農業経営の改善を図るため、農業用機械の購入等に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。 補助の対象になる人 町内に住所を有する個人事業主又は町内に主たる事業所を置く法人であること 認定農業者であり、農業経営改善計画の達成が実現可能であると見込まれること 認定新規就農者であり、青年等就農計画の達成が実現可能であると見込まれること 町税等の滞納がないこと 補助対象事業 下記事業に要する30万円以上であるもの(消費税を除く。) ※中古品は残存する耐用年数が2年以上あるものに限る。 農業用機械の購入 農業用施設の整備 農業用設備の導入 補助金額 補助対象事業にかかる費用の30%とし、30万円を上限とする。 申請書等 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金交付申請書(PDF:41.4 KB) 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(PDF:32.0 KB) 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金事業実績報告書(PDF:33.2 KB) 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金請求書(PDF:33.2 KB) 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金概算払請求書(PDF:34.4 KB) 利用状況報告書(PDF:36.1 KB) 認定農業者農業経営改善補助金交付要綱(Word:29.0 KB) 申請方法等については、産業観光課農業振興室までお問い合わせください。 アンケートにご協力ください みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。 ※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。 このページの内容は参考になりましたか? 参考になった どちらともいえない 参考にならなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった このページの内容は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信する 担当部署 産業観光課  農業振興室 直通電話: 0279-26-2281 ファクス:0279-54-8681

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yoshioka.gunma.jp/business/nogyo/post_111.html

最終確認日: 2026/4/10

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