令和8年度清瀬市木造住宅耐震診断助成制度
市区町村清瀬市ふつう診断機関が行った耐震診断に要する費用の3分の2以内で、10万円を上限とする
昭和56年5月31日以前に建築された清瀬市内の木造住宅を対象に、耐震診断費用の3分の2以内(上限10万円)を助成します。助成を受けるには事前に都市計画課への相談が必要です。
制度の詳細
令和8年度清瀬市木造住宅耐震診断助成制度
ページ番号1003388
更新日
2026年3月25日
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木造住宅耐震診断とは、予想される大地震に対して、その住宅が必要な耐震性能を有しているかどうか判断するための調査です。
清瀬市では、市内の一定の条件を満たす木造住宅で耐震診断を行う方に、診断に要する費用の一部を助成します。
助成にあたっては事前相談が必要となりますので、助成を希望される方は、必ず事前に都市計画課へご相談ください。
注:上記助成制度で実施した耐震診断の結果によっては、耐震改修等の費用の一部を助成する制度もご利用いただけます。
ページ下部の関連リンクよりご確認ください。
1 助成対象住宅
昭和56年5月31日以前に建築された、市内に存する延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている住宅であり、かつ、賃貸住宅でない木造住宅
2 助成対象者
助成対象住宅の所有者
ただし共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者の方
3 助成金の額
診断機関が行った耐震診断に要する費用(消費税に係る部分を除く。)の3分の2以内で、10万円を上限とする。
4 診断機関
耐震診断を行う機関は、市の指定する機関となります。
1.一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部に属している建築士事務所
注意 上記機関の中には、一部耐震診断を行っていない機関もございますので、ご自身で耐震診断を行っているか、ご確認の上ご依頼ください。
2.東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく耐震診断事務所
3.平成24年度以降の東京都地域住宅生産者協議会主催による木造住宅耐震講習会の受講者リストに掲載されている市内の事業所
5 注意事項
上記4診断機関に記載のない機関による診断は、助成の対象となりませんので、ご注意ください。
助成を受けるにあたって事前相談が必要となりますので必ず事前に都市計画課へご相談ください。
申込みが予算額の上限に達した場合、受付を終了させていただきますのでご了承ください。
関連ファイル
助成手続の流れ (PDF 76.8 KB)
清瀬市木造住宅耐震診断助成金書類一式 (Word 60.0 KB)
関連リンク
【診断機関】一般社団法人 東京都建築士事務所協会 北部支部
(外部リンク)
【診断機関】東京都木造住宅耐震診断事務所登録等のご案内(東京都防災・建
申請・手続き
- 必要書類
- 助成金申請書類一式
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/sumai/1014152/1003388.html最終確認日: 2026/4/6