外出支援サービス助成事業
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制度の詳細
外出支援サービス助成事業
ページ番号1001914
更新日
令和7年12月1日
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身体的な理由で公共交通機関の利用が困難な方を対象に、福祉輸送車両(介護タクシー、福祉タクシーなど)を利用したときの運賃の一部を助成します。
ただし、豊岡市障害者福祉タクシー等利用料金助成事業の利用者や、自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合は、対象となりません。また、入院中、施設入所中の場合は申請できません。
注:豊岡市内および豊岡市と隣接する市町(香美町・養父市・朝来市・京丹後市・福知山市・与謝野町)の区域内でのみ利用できます。
利用できる事由
区分1
人工透析のための通院
区分2
医療機関等の受診
市役所など特定の公共施設
老人ホームなどの社会福祉施設への入退所(短期入所に限る。)
薬局での処方箋医薬品の受取り(やむを得ず受診の際に医薬品を受け取れない場合に限る。)
区分3
対象者
区分1:人工透析の方
対象となる方
人工透析者で公共交通機関の利用が困難な方
交付枚数
1カ月13枚
利用者負担
1回の利用につき27キロメートル未満680円、以降26キロメートルごとに450円を加算した額
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
区分2:ストレッチャーや車いすを利用しないと移動が困難な方
対象となる方
下記のいずれかに該当する方
40歳以上で、介護保険の要介護4・5の方
以下の方で、ストレッチャーまたは車いすを利用しないと移動が困難な方(一定の基準を定めています。)
65歳以上の方
40歳以上65歳未満で、介護保険の認定を受けている方
身体障害者手帳所持者で、肢体不自由の下肢、体幹、または移動機能の障害の程度が1・2級の方
交付枚数
1カ月4枚
利用者負担
1回の利用につき14キロメートル未満900円、以降13キロメートルごとに220円を加算した額
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
区分3:上記以外の方で、公共交通機関の利用が困難な方
対象となる方
下記のいずれかに該当する方
以下の方で、市が身体的な理由で公共交通機関の利用が困難と判断した方(一定の基準を定めています。)
65歳以上の方
40歳以上65歳未満で、介護保険の認定を受けている方
身体障害者手帳1・2級所持の方
療育手帳A判定所持の方
精神障害者保健福祉手帳1級所持の方
交付枚数
1カ月4枚
利用者負担
1回の利用につき3キロメートル未満900円、以降1キロメートルごとに220円を加算した額(ただし上限は5,600円)
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
注1:利用者負担額の1割軽減とは、軽減前の利用者負担額に0.9を掛け、10円未満の端数を切り捨てした金額です。
指定事業者
指定事業者を利用した場合のみ助成の対象になります。
指定事業者一覧 (PDF 382.7KB)
申込み
高年介護課または、各振興局 市民福祉課
申請書
外出支援サービス助成事業助成金交付申請書 (Word 33.8KB)
外出支援サービス助成事業助成金交付申請書(記入例) (PDF 273.9KB)
添付ファイル
豊岡市外出支援サービス助成事業実施要綱 (PDF 506.2KB)
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問合せ
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-29-0055 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toyooka.lg.jp/koreisha/koreifukushi/1001914.html最終確認日: 2026/4/12