子育てのための教育・保育給付認定について
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子育てのための教育・保育給付認定について
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更新日:2019年11月5日更新
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「子ども・子育て支援新制度」においては、小学校就学前児童が幼稚園(旧制度の幼稚園を除く)、保育所等を利用するためには、子どものための教育・保育給付認定を受ける必要があり、市町村が認定を行うことになります。
1. 保育所等での保育を希望する場合の教育・保育給付認定について
保育所等での保育を希望する場合の教育・保育給付認定は、子どもの年齢、保育の必要性、就労時間により、利用できる施設や保育時間などが異なる認定区分となります。
(1) 認定区分の種類について
教育・保育給付認定については、満3歳以上で幼稚園等での教育を希望する場合は1号認定、保育所等での保育を希望する場合は、子どもの年齢が満3歳以上を2号認定、満3歳未満を3号認定と区分します。
(認定区分の種類)
認定区分
対象となる子ども
利用できる主な施設・事業
1号認定
満3歳以上の子どもで、教育を希望する場合
幼稚園
認定こども園
2号認定
満3歳以上の子どもで「保育の必要性の事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
保育所
認定こども園
3号認定
満3歳未満の子どもで「保育の必要性の事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
保育所
認定こども園
地域型保育事業
※地域型保育事業とは、家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育をいいます。
(2) 保育の必要量の区分について
2号認定及び3号認定については、保護者等の就労状況によって、フルタイムの就労を想定した「保育標準時間認定」と、パートタイムの就労を想定した「保育短時間認定」に区分します。
(保育の必要量の区分)
保育の必要量の区分
想定する就労状況
利用可能な時間
保育標準時間
両親ともフルタイムで就労する場合、またはそれに近い場合
11時間
保育短時間
両親のいずれも、またはいずれかが、パートタイムで就労する場合
8時間
(3) 保育の必要性の事由
2号認定及び3号認定を受けるための「保育の必要性の事由」については、下表のとおりです。
就労
妊娠・出産
保護者の疾病・障害
親族の介護・看護
災害復旧
求職活動
就学
児童虐待やDVのおそれがあること
育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
その他、上記に類する状態として市が認める場合
2. 申請手続きの流れについて
保育支援課または各保育所等で、保育所等入所申込みのしおり・子どものための教育・保育給付認定申請書・保育所等入所申込書等を受け取ります。
子どものための教育・保育認定申請書・保育所等入所申込書等に必要事項を記入し、その他添付書類とともに、保育支援課で受付をします。
保育支援課で、教育・保育給付認定手続き、利用調整(入所選考)を行います。
保育支援課より支給認定証(2号認定・3号認定)と、保育所等入所承諾通知書または保育所等入所保留通知書を送付します。
子どもための教育・保育給付認定申請書
子どもための教育・保育給付認定申請書[PDFファイル/111KB]
子どもための教育・保育給付認定申請書[Excelファイル/24KB]
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このページに関するお問い合わせ先
保育支援課
〒611-8501
京都府宇治市宇治琵琶33番地
Tel:0774-22-3141(代表)
Fax:0774-21-0408
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/kosodate/4282.html最終確認日: 2026/4/12