桜川市空家バンク
市区町村桜川市ふつう除却費用の2分の1以内(上限50万円)
桜川市の空き家除却補助金。不良住宅と判定された空き家の解体費用について、上限50万円(2分の1以内)を補助します。
制度の詳細
桜川市では不良住宅(空家)の除却費の一部を補助する制度がございます。補助金を希望される方は、解体工事及び補助金申請を行う前年度に不良住宅の判定が必要となりますので、様式第1号にご記入の上、都市整備課までお申し込みください。
■不良住宅判定申込期間/令和8年5月7日(木)から令和8年9月11日(金)
■対象/空家となってから1年以上の住宅
※店舗・倉庫・納屋・門・塀等は補助対象となりません。
■令和9年度補助予定件数/10棟
■補助率/2分の1(上限50万円)
■その他/申し込みの順番でなく、不良住宅の点数(不良住宅判定票参照)の高い順に補助対象とします。
不良住宅調査依頼書(様式第1号)
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不良住宅調査依頼書(様式第1号)の
記入方法
(参考)
不良住宅判定表
桜川市空家等の除却補助金交付要項
(注意事項)
(1)申請者の住所と空家の所在地が同一の場合は、補助対象となりません。
(2)調査日は、令和8年10月1日(木)から令和8年10月16日(金)までの平日、または令和8年10月3日(土)・4日(日)となります
。
(3)調査依頼の希望日時を記入する欄がありますが、申し込みが多数の場合は、調査日時を調整することがありますので、ご了承ください。
なおご都合の悪い曜日等がある場合は、備考欄にご記入ください。
(4)添付書類の空家等の所有若しくは管理していることを示す書類は、本年4月に送付されました固定資産税の課税明細書のコピー等を添付してください。
(5)市内業者と解体工事契約を結ぶことが、条件となります。市外業者と契約を結んだ場合は、補助対象となりません。
桜川市内解体工事施工業者一覧
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-09-11
- 必要書類
- 不良住宅調査依頼書(様式第1号)
- 所有・管理証明書(固定資産税課税明細書等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 都市整備課
出典・公式ページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/akiya_bank/page009018.html最終確認日: 2026/4/12