後期高齢者福祉医療費助成の概要
市区町村尾張旭市ふつう医療保険適用となる医療費の自己負担分を助成
尾張旭市に住む後期高齢者医療制度の被保険者で、心身に障害がある方や母子・父子家庭の親など、特定の条件に当てはまる方の医療費自己負担分を助成する制度です。医療機関の窓口で受給者証を提示すると、自己負担なく受診できます。
制度の詳細
本文
後期高齢者福祉医療費助成の概要
ページID:0001649
更新日:2025年4月1日更新
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後期高齢者医療制度の被保険者で、以下の条件に該当するかたに医療費を助成します。
対象者
後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上、または65歳以上で一定以上の障がい認定を受けているかた)で、次に該当するかた
※生活保護の受給を受けているかたを除きます。
心身障害者等
1級から3級の身体障害者手帳をお持ちのかた
腎臓機能障害4級の身体障害者手帳をお持ちのかた
障害名が進行性筋萎縮症の4級から6級の身体障害者手帳をお持ちのかた
知能指数が50以下の知的障がいと認定されたかた
自閉症状群と診断されたかた
母子・父子家庭医療費助成の受給要件を満たすかた
18歳に達する年度末までの児童を実際に養っている母子家庭の母、父子家庭の父など(児童扶養手当の所得制限以下のかたに限る)
戦傷病者手帳をお持ちの方で前年中所得が障害児福祉手当制限額以下のかた
公費負担医療の受給要件に該当するかた
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規程による措置入院患者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20条の規程による入院勧告措置により入院した結核患者及びこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長または中核市の市長が認めた者
介護保険の要介護度3以上に認定されてから3か月以上経過していて、次の3点の条件をすべて満たすかた
本人が市町村民税非課税世帯のかた
本人が税法上の被扶養者でないかた、または被扶養者のかたで、税法上扶養しているかたも市町村民税非課税のかた
本人以外に生計維持者がいないかた、または生計維持者のいるかたで、その生計維持者も市町村民税非課税のかた
※注意事項
生計維持者は同居・別居は問いません。
同一住所地(別世帯)に市町村民税課税のかたがいる場合は、一定の要件を満たすかたのみ助成対象となります。
申請時の所得制限に関する申出及び市町村民税課税情報等に基づき、受給資格要件を満たしているか判定しますので、原則本人またはご家族が手続きにお越しください。
要介護度3の認定を受けているかたは、日常生活の自立度によっては助成対象とならない場合があります。
精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で、自立支援医療(精神通院)の認定を受けているかた
精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で、精神疾病入院者
精神障害者保健福祉手帳の1級または2級をお持ちのかた
特定医療費受給者証(指定難病)または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちのかた(平成27年1月1日以降)
助成内容
後期高齢者福祉医療費受給者証または後期高齢者福祉医療費(通院)受給者証を交付します。
精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で精神疾病入院者及び特定医療費受給者票(指定難病)または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちのかたを除く。
医療保険が適用となる医療費の自己負担分を助成します。
後期高齢者福祉医療費受給者証と医療保険の資格情報が確認できるものを(愛知県内の)医療機関等の窓口で提示すると、この医療費の自己負担分は本市が支払を行いますので、ご本人は医療費を負担することなく受診できます。
精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で自立支援医療(精神通院)の認定を受けているかたは、後期高齢者福祉医療費(通院)受給者証及び医療保険の資格情報が確認できるもの、自立支援医療受給者証を自立支援医療指定医療機関の窓口で提示すると、この疾病にかかる療養の医療費の自己負担分は本市が支払を行いますので、ご本人は医療費を負担することなく受診できます。
受給者証の交付を受けられないかた
精神障害者保健福祉手帳1・2級非該当で精神疾病入院者
↠精神疾病の入院費のうち医療保険が適用となる医療費の自己負担分の2分の1のみ
特定医療費受給者証(指定難病)または特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちのかた
↠入院費のうち医療保険適用となる医療費の自己負担分のみ
※県外の医療機関で保険診療を受けたかた及び受給者証の交付を受けられないかたは、支給申請を行うことにより、この分を指定口座に振込みで返金されます。
↠
福祉医療費の支給申請について
受給者証の交付申請
支給対象となるかたは、資格認定申請書を市役所保険医療課に提出してください。
資格の確認ができた月の初日または資格対象となった日のどちらか遅いほうからの医療費(後期高齢者医療制度による医療費の一部負担金等)を助成します。
必要なもの
医療保険の資格情報が確認できるもの
受給資格が確認できるもの
(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証、精神障害者保健福祉手帳など)
個人番号(マイナンバー)のわかるもの
窓口に申請に来ら
申請・手続き
- 必要書類
- 医療保険の資格情報が確認できるもの
- 受給資格が確認できるもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証、精神障害者保健福祉手帳など)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市役所保険医療課
- 電話番号
- 0561-53-1111
出典・公式ページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/1649.html最終確認日: 2026/4/12