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国民健康保険の給付(柔道整復師の施術を受けられる方へ)

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国民健康保険の給付(柔道整復師の施術を受けられる方へ) ページ番号1001737 更新日 2025年1月22日 印刷 大きな文字で印刷 柔道整復師(接骨院・整骨院)から施術を受けられる場合には、国保が「適用されるもの」と「適用されないもの」があります。施術を受けるときは、正しくご理解いただいたうえで、適正に受診してください。 国保が使える場合 打撲、ねんざ、肉離れ(出血を伴う外傷を除く) 骨折、不全骨折(ひび)、脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要) 国保が使えない場合 日常生活による単なる疲れや肩こり スポーツなどによる肉体疲労 すでに外科・内科・整形外科などで治療を受けながら、同時に同一部位の施術で接骨院などにかかっている場合(依頼または指導があった場合は可) 脳疾患後遺症などの慢性病 神経性の筋肉の痛み(リウマチ・関節炎など) 単なる加齢からの痛み 特に症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術 施術を受けるときの注意 療養費支給申請書には必ず自分で署名をしてください。 整骨院等で施術を受けた際は、窓口で保険証を提示したうえで、療養費支給申請書に署名する必要があります。必ず、負傷名・施術内容・回数等を確認して、自分で署名してください。また、領収書は必ずもらってください。 施術内容の照会にご協力を 接骨院や整骨院の施術を受けられた方に、負傷原因や施術部位、施術回数、一部負担金の額などについてお尋ねすることがありますので、その際はご協力をお願いします。 このページに関する 問合せ 市民健康部 国保医療課 国民健康保険担当 〒481-8501 愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-48-0147 ファクス:0568-23-2500 メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kurashi/kokuho/1001729/1001730/1001737.html

最終確認日: 2026/4/12

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