【TOUKAI-0⁺】住宅の耐震診断・耐震補強はお済ですか?
市区町村伊豆市ふつう耐震補強工事費上限115万円、除却費用上限50万円
昭和56年5月以前の木造住宅を対象に耐震診断、耐震補強、除却事業を支援。無料診断から補強工事費補助まで段階的に利用可能。
制度の詳細
【TOUKAI-0⁺】住宅の耐震診断・耐震補強はお済ですか?
ページID :
2364
更新日:2026年04月07日
TOUKAI(東海・倒壊)-0⁺(ゼロ)(プラス)
地震による倒壊家屋
伊豆市では、地震発生時における住宅や建築物などの倒壊による被害を防止するため、プロジェクト「TOUKAI-0⁺」総合支援事業を実施し、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震化や危険なブロック塀等の撤去・改善等を進めています。
事業内容
(1) わが家の専門家診断事業(令和8年4月中旬以降受付開始予定)
診断希望者へ市が「静岡県耐震診断補強相談士」を派遣して無料で耐震診断を行います。
申込の基準
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された既存の木造住宅であること
居住のために継続して利用する住宅であること(年に過半以上の居住していること)
過去耐震診断を実施したことがない住宅であること
混構造、スキップフロアの住宅など一部診断ができない場合もございます。
(2) 木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)(令和8年4月中旬以降受付開始予定)
木造住宅の耐震補強計画策定・耐震補強工事を一体となって実施する方に対し、補助金を交付します。
補助対象の基準
補強後の総合評点が1.0以上となる補強工事であること
補助額
耐震補強工事にかかった経費と 1,150,000円を比較して少ない額
※令和8年度~高齢者割り増しは廃止となりました。
申請の流れについては、以下の資料をご確認ください。
R6.4時点 TOUKAI-0申請の流れ(補強計画一体型) (PDFファイル: 153.3KB)
(3)木造住宅除却事業(令和8年4月中旬以降受付開始予定)
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された既存の木造住宅で、次(補助基準)のいずれかに該当する住宅のすべてを除却する方に対し、補助金を交付します。
申請者は原則として所有者です。
所有者が死亡している場合で、相続手続きが未了の場合は、相続人全員の承諾が必要となります。(詳細については、お問合せください)
補助の基準
ア 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満であるもの
イ 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(PDFファイル:1.1MB)
ウ 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「
誰でもできるわが家の耐震診断
」に基づく診断の評点が9点以下であるもの
誰でもできるわが家の耐震診断(PDF印刷用)(PDFファイル:1.9MB)
補助額
1戸ごとに、除却に要する経費の23%以内(上限50万円)
ただし、木造住宅部分補強事業を実施し補助金の交付を受けた住宅については、当該補助金の額を差し引いた額とする。
(4)木造住宅部分補強事業(令和8年4月中旬以降受付開始予定)
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された、既存木造住宅の耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満であるものに補強計画を策定する事業及び部分補強工事(1階にある一居室について、地震時に倒壊しないように行う補強工事をいう。)を実施する事業を実施する方に対し、補助金を交付します。
補助の基準
過去に伊豆市耐震シェルター・防災ベッド設置事業費補助金交付要綱(平成29年伊豆市告示第82号)に基づく補助金の交付を受けた住宅について行うものでなく、次のいずれかの方法により補強計画を策定し、部分補強を行うものであること。ただし、ア又イの方法によることができるのは、平屋建て在来軸組構法の住宅に限る。
ア 「平成28年度木造住宅部分耐震性評価業務委託報告書(平成29年3月一般社団法人静 岡県建築士事務所協会)」(以下「部分耐震性評価報告書」という。)の「3.1仕様規定による方法」に記載された方法
イ 部分耐震性評価報告書の「3.2一般診断法による耐震性能評価」に記載された方法
ウ 次の(ア)及び(イ)を満たしていると市長が認める方法
(ア) 補強した部分が、十分な耐震性能を有すること及び隣接する部分で水平構面の 先行破壊が生じること等により、地震時に倒壊しないこと
(イ) 補強後の上部構造評点が、補強前の値を下回らないこと
補助額
1戸ごとに、補強工事に要する経費の5分の4以内(上限85万円)※高齢者のみが居住する住宅等については、95万円
「高齢者のみが居住する住宅等」とは、次のいずれかに該当する住宅をいいます。
(ア)65歳以上の方のみが居住する住宅
(イ)身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級または2級の方が居住する住宅
(ウ)介護保険法による要介護又は要支援の方が居住する住宅
(エ)療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の
申請・手続き
- 必要書類
- 診断・補強計画書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 伊豆市都市計画課
- 電話番号
- 0558-83-5206
出典・公式ページ
https://www.city.izu.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/8/2364.html最終確認日: 2026/4/10