障害者(児)手当
市区町村桑名市ふつう特別児童扶養手当:1級58,450円、2級38,930円(月額)障害児福祉手当:16,560円(月額)特別障害者手当:30,450円(月額)桑名市障害者(児)福祉手当:療育手帳A・B1は2,000円、B2は700円。身体障害者手帳1級は2,000円、2級は1,500円、3級・4級は700円。精神障害者保健福祉手帳1級・2級は2,000円、3級は700円。(月額)
桑名市では、障害のあるお子さんや成人の方を対象に、複数の福祉手当を提供しています。「特別児童扶養手当」は20歳未満の障害児を養育する親に、「障害児福祉手当」は20歳未満の重度障害者に、「特別障害者手当」は20歳以上の重度障害者に支給されます。また、桑名市独自の「桑名市障害者(児)福祉手当」もあり、こちらは所得制限がなく、身体、知的、精神の各障害者手帳の等級に応じて月額700円から2,000円が支給されます。
制度の詳細
障害者(児)手当
1.特別児童扶養手当
詳細
受給額(月額):
1級58,450円、2級38,930円(手帳の等級とは異なります)
受給日:
4月・8月・11月の各11日
所得制限額(各種控除及び社会保険料等を差引いた額です)
扶養親族等の数(注1)
0人
1人
2人
3人
4人目以降
の加算額
受給者の所得
4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
380,000
配偶者及び扶養義務者の所得
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
213,000
注1.控除対象配偶者と扶養親族
対象
在宅の20歳未満で、政令で定める程度の身体、知的、精神に障害がある児童を養育している父母または養育者
窓口
桑名市役所障害福祉課
電話:0594-24-1171 FAX:0594-24-5812
2.障害児福祉手当
詳細
受給額(月額)16,560円
受給日2月・5月・8月・11月の各10日
所得制限額(各種控除及び社会保険料等を差引いた額です)
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人目以降
の加算額
受給者(障害児)の所得
3,661,000
4,041,000
4,421,000
4,801,000
380,000
配偶者及び扶養義務者の所得
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
213,000
対象
障害の程度が以下のいずれかに該当し、障害年金を受給していない在宅の20歳未満の方
身体障害者手帳1級または2級の一部
療育手帳A1(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります)
重度の精神障害(日常生活に常時介護が必要)
窓口
桑名市役所障害福祉課
電話:0594-24-1171 FAX:0594-24-5812
3.特別障害者手当
詳細
受給額(月額)30,450円
受給日2月・5月・8月・11月の各10日
所得制限
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人目以降
の加算額
受給者の所得
3,661,000
4,041,000
4,421,000
4,801,000
380,000
配偶者及び扶養義務者の所得
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
213,000
対象
障害の程度が以下のいずれかに該当する在宅の20歳以上の方
身体障害者手帳1級・2級程度の障害が重複
療育手帳A1(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります)
重度の精神障害(日常生活に常時介護が必要)
窓口
桑名市役所障害福祉課
電話:0594-24-1171 FAX:0594-24-5812
4.桑名市障害者(児)福祉手当
詳細
受給額(月額)
療育手帳
A・B1
2,000円
B2
700円
身体障害者手帳
1級
2,000円
2級
1,500円
3級・4級
700円
精神障害者保健福祉手帳
1級・2級
2,000円
3級
700円
受給日
3月・6月・9月・12月の各月末(12月のみ25日)
所得制限なし
対象
以下のいずれかに該当し、前記2、3の手当を受けていない方及び生活保護を受けていない方
身体障害者手帳1級から4級をお持ちの方
療育手帳A又はBをお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級から3級をお持ちの方
窓口
桑名市役所障害福祉課
電話:0594-24-1171 FAX:0594-24-5812
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 桑名市役所障害福祉課
- 電話番号
- 0594-24-1171
出典・公式ページ
https://www.city.kuwana.lg.jp/shogaifukushi/kenkou/shougaisha/24-10942-230-379.html最終確認日: 2026/4/12