マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります
市区町村ふつう
制度の詳細
ホーム
›
健康・福祉
›
健康・医療
›
医療費助成
›
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります
ホーム
›
健康・福祉
›
福祉・介護
›
障がい者
›
医療費助成
›
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります
ホーム
›
子育て・教育
›
妊娠・出産・子育て
›
各種助成・手当
›
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります
ツイート
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります
掲載日:令和8年3月25日更新
PMH(Public Medical Hub)先行実施事業について
PMHは、マイナンバーカードを活用したデジタル化の推進のために、国(デジタル庁)が開発した医療費助成・予防接種・母子保健などにかかる情報連携基盤です。医療費助成分野では、自治体や医療機関などがPMH接続を行うことで、オンラインで医療費助成の受給資格が確認できるようになります。
【参考】
「自治体・医療機関をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」デジタル庁
南魚沼市は医療費助成分野の先行実施事業に採択され、PMHに接続できるようシステム改修を行いました。
事業内容について
マイナ保険証と同様に、マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるようになります。マイナ保険証を利用する場合は、マイナンバーカード1枚で受診が可能になります。また、マイナポータルで受給者証の資格情報を確認することができるようになります。
(注意)医療機関・薬局においてもPMH接続への対応が必要なため、すべての医療機関・薬局がマイナンバーカード1枚で受診できるわけではありません。
(注意)紙の受給者証は引き続き発行します。
対象制度
令和7年3月24日から
子ども医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
重度心身障がい者医療費助成
令和8年4月1日から
妊産婦医療費助成
利用方法
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用するためには、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録(マイナ保険証)が必要となります。
受診する際には、PMHに対応している医療機関・薬局などに設置してあるマイナンバーカードの読み取り機にて、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。
対応可能医療機関・薬局
医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局の最新情報については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
デジタル庁「先行実施事業の実施状況」(外部サイト)
南魚沼市内の医療機関・薬局のみなさまへ
日頃より本市医療費助成制度におきまして、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
本事業は、医療機関・薬局のみなさんにも利便性が期待されますので、システム改修などについてご検討をお願いします。
PMHに関する補助金などの最新情報については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
デジタル庁「医療機関・薬局向けの情報」<外部サイト>
カテゴリー
医療費助成
医療費助成
医療費助成
各種助成・手当
お問い合わせ
子育て支援課 子育て応援係/福祉課 障がい福祉係
電話:
025-773-6822/025-773-6667
Fax:
025-773-6724/025-773-6723
お問い合わせフォーム
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/65472.html最終確認日: 2026/4/12