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水洗化・排水設備工事の補助制度など

市区町村かんたん

下水道整備地域での水洗トイレへの改造や排水設備工事を支援する4つの補助制度があります。単独浄化槽から合併処理浄化槽への切替えで10万円~20万円、排水設備工事で最大20万円の補助が受けられます。

制度の詳細

トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 水洗化・排水設備工事の補助制度など 水洗化・排水設備工事の補助制度など 更新日:2025年5月12日 市では、衛生的で快適に生活できるように、水洗化の普及促進に努めています。公共下水道等処理区域にお住まいの皆様に一日も早く水洗化していただくため、水洗便所への改造やこれに伴う排水設備工事費用の負担をなるべく少なくする方法として、次の4つの補助制度を設けています。 排水設備設置工事費補助金交付制度 単独浄化槽切替助成事業 合併処理浄化槽切替助成事業 水洗便所等改造資金利子補給制度 排水設備設置工事費補助金交付制度 この制度は、宅地面積が広いために公共汚水マスまでの距離が遠く、工事費がかさむ方々を対象に、一定の条件に基づき排水設備工事費の一部を補助します。 補助対象区域 供用開始区域内の個人が所有する一般住宅や店舗付住宅 注:賃借住宅は対象になりません。 補助対象区間 公共汚水マスから宅内排水設備の最下流合流マスまでの区間が20メートル(注)を超える部分。ただし、1メートルに満たない区間がある場合は、その区間を切り捨てます。 補助金の額 補助金の額:補助対象区間1メートルにつき3,000円 補助金の限度額:20万円 申請方法 様式第1号申請書に必要事項を記入し、上下水道部施設課へ申請してください。 申請期限 排水設備等検査済証の発行日の翌日から起算して30日以内 交付申請書・交付請求書の様式 次のファイルをダウンロードして必要事項を記入し、必要書類を添えて、上下水道部施設課へお申込みください。詳しい内容は、事前にお問い合わせください。 排水設備設置工事費補助金様式(A4判 2ページ)(WORD:37KB) 排水設備設置工事費補助金様式(A4判 2ページ)(PDF:70KB) この制度に関係する市の規則など 次のファイルをダウンロードして、ご確認いただけます。 排水設備設置工事費補助金交付規程(A4判7ページ)(PDF:499KB) 単独浄化槽切替助成事業 既存の単独浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)を廃止し、公共下水道、農業集落排水処理施設、市設置型の合併処理浄化槽に接続する方に補助金を交付します。 交付対象の条件 次の1から5の条件を、満たす必要があります。 既存の単独浄化槽を廃止し、水洗化工事(注)を行う世帯。 店舗兼住宅、事務所兼住宅などの兼用住宅は、延べ床面積の2分の1以上を住宅として使用していること。 販売住宅、賃貸用住宅でないこと。 借地または借家の場合は、その所有者から水洗化工事を行うことの同意を得ていること。 1から4のほか、交付要綱に定める条件 。 注:対象となる水洗化工事:単独浄化槽を廃止し、公共下水道、農業集落排水処理施設、市設置型の合併処理浄化槽に接続する排水設備工事となります。 補助金の額 交付対象者の世帯区分 補助金の額 65歳以上の者のみで構成する世帯 20万円 6人以上の世帯 20万円 18歳未満の者が3人以上の世帯 20万円 上記以外の世帯 10万円 注:交付対象者の世帯区分の基準日は、交付申請日となります。 注:水洗化工事にかかる経費が補助金の額に満たないときは、その経費に相当する額(1,000円未満切り捨て)が補助金の額となります。 申請方法 様式第1号申請書に必要事項を記入し、上下水道部施設課へ申請してください。 申請期限 水洗化工事が完成した日から30日以内 交付申請書・交付請求書の様式 次のファイルをダウンロードして必要事項を記入し、必要書類を添えて、上下水道部施設課へお申込みください。詳しい内容は、事前にお問い合わせください。 単独浄化槽切替助成事業補助金 様式(A4判 2ページ)(WORD:40KB) 単独浄化槽切替助成事業補助金 様式(A4判 2ページ)(PDF:78KB) この制度に関係する市の規則など 次のファイルをダウンロードして、ご確認いただけます。 単独浄化槽切替助成事業補助金交付規程(A4判 8ページ)(PDF:549KB) その他 水洗便所等改造資金利子補給制度、排水設備設置工事費補助金交付制度および戸別合併処理浄化槽設置事業(市設置型)も併せて活用できます。 合併処理浄化槽切替助成事業 既存の合併処理浄化槽を廃止し、公共下水道または農業集落排水処理施設に接続する方に補助金を交付します。 交付対象の条件 次の1から5の条件を、満たす必要があります。 既存の合併処理浄化槽を廃止し、水洗化工事(注)を行う世帯。 店舗兼住宅、事務所兼住宅などの兼用住宅は、延べ床面積の2分の1以上を住宅として使用していること。 販売住宅、賃貸用住宅でないこと。 借地または借家の場合は、その所有者から水洗化工事

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.kuriharacity.jp/w028/010/010/010/020/150/2366.html

最終確認日: 2026/4/12

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