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大野市木造住宅耐震改修促進事業について

市区町村大野市専門家推奨最大140万円(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事は最大190万円 )※耐震改修に要する費用の80%

大野市では、1981年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。住宅全体の耐震改修、特定居室の耐震補強、耐震シェルターの設置、耐震性のない住宅の解体などが対象で、費用の一部を補助します。申請は随時受け付けていますが、予算には限りがあります。

制度の詳細

大野市木造住宅耐震改修促進事業について 大野市では、昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て木造住宅の耐震改修工事に係る費用の一部を補助しています。 随時受付していますが、予算や改修工事の工期の都合上、受付を締め切る場合がありますので、工事を予定される場合はお早目にご相談ください。 補助の内容 補助の対象となる耐震改修工事には、下記の4種類があります。 1.住宅全体の耐震改修工事   →木造住宅の耐震改修工事 ( 大野市伝統的な古民家の耐震改修工事 ) 2.特定居室のみの耐震改修工事 →木造住宅の耐震改修 特定居室補強 工事 3.耐震シェルター       →建築物の倒壊等から生命を保護することを目的とする装置の設置 4.除却            →耐震性のない住宅の除却 主な内容 番号 補助の種類 補助対象となる条件 補助金額 1 木造住宅の耐震改修工事補助 (大野市伝統的な古民家の耐震改修工事補助) ・耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断された住宅(診断評点1.0未満) ・改修後の診断評点が1.0以上(もしくは0.7以上)となるもの ・木造住宅耐震診断士が工事監理を行うこと 最大140万円(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事は最大190万円 )※耐震改修に要する費用の80% 2 木造住宅の耐震改修特定居室補強工事補助 ・耐震診断の結果、耐震性能が不十分と診断された住宅(診断評点1.0未満) ・改修後の特定居室の部分診断評点が1.5以上となるもの ・特定居室に影響のある基礎および床の仕様が、一定の基準を満たすもの ・木造住宅耐震診断士が工事監理を行うこと 最大140万円(耐震改修に要する費用の80%) 3 耐震シェルター ・公的機関により安全性の評価を受けたものとし、過去に耐震改修工事の支援を受けていない木造住宅に設置すること ・木造住宅耐震診断士が適切な設置について確認すること ・耐震ベッド、耐震テーブルなどの工事請負契約を締結しないものは対象となりません 最大140万円(シェルター設置に要する費用の80%) 4 除却 ・過去に耐震診断・補強プラン作成をしたものの、補強工事に至らなかった世帯 最大30万円(除却に要する費用の23%) ※伝統的な古民家とは伝統的構法によるもの、または終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調としたものとして「福井の伝統的民家」に認定されたものをいいます。 ※特定居室とは、直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室のうち、最低1室以上を含む範囲で、1階にあるものをいいます。 ※木造住宅耐震診断士とは、 福井県木造住宅耐震診断士(外部サイト) のことで、福井県に登録されている方をいいます。 申込みできる方 改修を行う一戸建て木造住宅の個人所有者 市税の滞納が無い方 大野市内に主となる事務所もしくは本店を有する事務所又は大野市内の個人事業者に工事施工を依頼する方(耐震シェルターを除く) 大野市が行っている耐震診断を受け、診断評点が0.7未満のもの 過去に耐震改修補助金を受けていない方 他の補助事業で補助金を受けていない方(この補助金と他の補助事業による補助対象部分を明確に区別することができる場合は除く) 公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「下水道」)を共用開始した区域に木造住宅がある場合は、下水道に接続されていること(耐震改修工事等に併せて下水道に接続する場合を除く) 併用住宅の場合は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの 建築基準法等に違反していない木造住宅であること 過去に耐震診断・補強プラン作成をしたものの、補強工事に至らなかった世帯(除却) ■申込み方法 申請書の用紙に必要な書類を添付の上、交通住宅まちづくり課へ提出してください。(メール可) なお、申請前に交通住宅まちづくり課まで事前相談をしてください。 ※必要な書類は交付申請書に記載してあります ■その他の手続き 必要に応じて、提出いただく書類です。 改修計画を変更する場合   耐震改修変更申請書(様式第4号) 改修工事を辞退する場合   耐震改修辞退届(様式第6号) ■代理受領の手続き 代理受領を希望される方は、代理受領に係る委任状(様式第10号)を提出してください。 ※代理受領:耐震改修工事を施工する事業者が、申請者から委任を受けて、補助金を代わりに受け取る制度です ■工事完了後の手続き 完了報告書の用紙に必要な書類を添付の上、交通住宅まちづくり課へ提出してください。 改修工事の完了報告書 ・耐震改修完了報告書(様式第7号) ・耐震改修実績報告書(様式第8号) 請求書(様式第9号) 代理受領の請求書(様式第12号) その他 住宅全体の耐震改修工事で、改修後の上部構造評点が1.0以上となる場合

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 耐震改修変更申請書(様式第4号)
  • 耐震改修辞退届(様式第6号)
  • 代理受領に係る委任状(様式第10号)
  • 耐震改修完了報告書(様式第7号)
  • 耐震改修実績報告書(様式第8号)
  • 請求書(様式第9号)
  • 代理受領の請求書(様式第12号)

問い合わせ先

担当窓口
交通住宅まちづくり課

出典・公式ページ

https://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/jutaku-tochi/kaisyu.html

最終確認日: 2026/4/12

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