助成金にゃんナビ

既存住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 既存住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置 ページID:0001538 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示 次の要件を満たす対象家屋について、その家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額になります。 (A)耐震改修工事 (B)バリアフリー改修工事 (C)省エネ改修工事 いずれの減額制度も、適用を受けられるのは、 1戸につき1回のみ です。 改修工事が1月2日から3月31日までに完了した場合は、 翌々年度 の固定資産税に適用されます。 バリアフリー改修工事と省エネ改修工事の減額は 併用可能 です。ただし、省エネ改修工事後に長期優良住宅に該当することとなった場合は 併用できません 。 (A)耐震改修 対象家屋 昭和57年1月1日以前から建っている住宅において、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、当該住宅にかかる 翌年度分 (通行障害既存耐震不適格建築物のうち規定に当てはまる建築物は2年度分) の固定資産税額 を(1戸当たり 120平方メートル相当分を限度 ) 2分の1減額 するものです。(改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は、 3 分 の2減額 ) 表1 耐震改修工事区分 減額期間 減額割合 耐震改修工事 翌年度から1年度分 税額の2分の1 通行障害既存耐震不適格建築物を耐震改修工事 翌年度から2年度分 税額の2分の1 耐震改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当 翌年度から1年度分 税額の3分の2 通行障害既存耐震不適格建築物を耐震改修工事し、 その住宅が長期優良住宅に該当 翌年度から2年度分 1年度目:税額の3分の2 2年度目:税額の2分の1 いずれも1戸当たり120平方メートル相当分を限度 減額の要件 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(居住用の床面積が2分の1以下の併用住宅は除く) 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円以上であること 長期優良住宅に該当することとなった住宅については、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 令和8年3月31日までに工事を完了すること 手続方法 申告期限は改修工事の完了日から 3ヶ月以内 となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。 ※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。 申請書( 申告書ページ ) 増改築等工事証明書(原本)( 増改築等工事証明書(耐震用)(Wordファイル:72KB) )または住宅性能評価書の写し(耐震改修後に交付を受け、耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る) 改修費用の領収書の写し 長期優良住宅に該当することとなった場合、認定通知書の写し 通行障害既存耐震不適格建築物の改修を行った場合、上記1~4に加えて次の書類が必要です。 地方税法施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または附則第3条第1項の規定による報告の写し (B)バリアフリー改修工事 対象家屋 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)において、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅にかかる 翌年度分の固定資産税額 を(1戸当たり 100平方メートル相当分を限度 ) 3分の1減額 するものです。 減額の要件 表2 家屋の要件 新築された日から10年以上を経過した住宅 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること (ただし、賃貸住宅及び居住用の床面積が2分の1以下の併用住宅は除く) 居住者の要件 次のいずれかに該当する方が居住している住宅 65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在) 要介護認定または要支援認定を受けている方 障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の所持者等、地方税法施行令第7条の各号に該当する方) 工事の要件 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること 廊下の拡幅 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事 階段の勾配の緩和 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事 浴室の改良 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事 高齢者の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事 便所の改良 排泄またはその介助を容易に行うために便所の

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.iizuka.lg.jp/soshiki/4/1538.html

最終確認日: 2026/4/12

既存住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置 | 助成金にゃんナビ